介護保険料の決め方、納め方

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保険料は大切な財源です。納期どおりに納めましょう。

65歳以上の方(第1号被保険者)と40~64歳の方(第2号被保険者)では、保険料の決め方や納め方が異なります。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

保険料の決め方

保険料の額は、介護サービスの提供に必要な総費用の約23%を、第1号被保険者数で割った額が基準額となります。この額は町の介護サービスの量に応じて3年ごとに定めることとなっています。

浦河町の介護保険料(令和3~5年度)

段階 対象者 年額保険料
第1段階 生活保護を受給している方、老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方、世帯全員が住民税非課税で本人年金収入等80万円以下の方 23,800円
第2段階 世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等80万円超120万円以下の方 39,700円
第3段階 世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等120万円超の方 55,500円
第4段階 本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる)かつ本人年金収入等80万円以下の方 71,400円
第5段階 本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる)かつ本人年金収入等80万円超の方 79,400円
第6段階 本人が住民税課税かつ合計所得金額が120万円未満の方 95,200円
第7段階 本人が住民税課税かつ合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 103,200円
第8段階 本人が住民税課税かつ合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 119,100円
第9段階 本人が住民税課税かつ合計所得金額が320万円以上の方 134,900円

保険料の納め方

年金から天引き(特別徴収)または、納付書および口座振替による納付(普通徴収)となります。

年金天引き(特別徴収)

年額18万円以上の年金を受給されている方が対象となります。2か月ごとに支払われる年金から、あらかじめ保険料が天引きされます。(対象となる年金は、老齢・退職年金、障害年金、障害年金、遺族年金です。)

4、6、8月(仮徴収)は前年度の2月分と同額が天引きされ、10、12、2月(本徴収)は保険料年額から仮徴収分を差し引いた額を3期に分けて納めます。

なお、保険料段階の変更などにより、仮徴収額と本徴収額に差が生じる場合には、各期ごとの納付額を均等にするために8月の納付額を調整する場合があります。(平準化)

納付書払いや口座振替(普通徴収)

金を受給していない方、受給している年金額が年額18万円以下の方、年度の途中で65歳に到達した方など、年金天引きに該当しない方は、納付書により金融機関などで納めていただくか、口座振替により納めていただくことになります。原則として7月~12月までの6回で納めていただきます。

納め忘れに注意してください

災害などの特別な事情がなく保険料の滞納が続く場合には、次の措置がとられる場合がありますので、保険料は必ず納期内に納めましょう。

  • 介護サービスを受けた際に、いったん費用の全額を支払い、後から9割の保険給付分を町に請求します(償還払い)
  • 一時的に保険給付の一部または全部が差し止められます。
  • 利用者負担が1割から3割負担に引き上げられたり、高額介護サービスが受けられなくなります。

40~64歳の方(第2号被保険者)の保険料

保険料の決め方、納め方

40~64歳の方(第2号被保険者)の保険料は加入している医療保険によって、決め方や納め方が異なります。

40~64歳の方の保険料について

区分 国民健康保険に加入している方 職場の健康保険に加入している方
保険料の決め方 国民健康保険税の算出方法と同様に、世帯ごとに計算されます。
※保険料の半分は国が負担します。
医療保険ごとに設定されている保険料率と給与および賞与に応じて計算されます。
※原則として保険料の半分は事業主が負担します。
保険料の納め方 医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。 介護保険料と医療保険料を合わせて、給与および賞与から差し引かれます。

関連リンク

お問い合わせ先

保健福祉課(高齢化対策係・介護保険係)

電話番号:0146-22-7735
FAX番号:0146-22-7734
メール:hokenfukushi@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

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