国民健康保険で受けられる給付

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国民健康保険の加入者は、次のような給付が受けられます。
なお、給付についての申請は、ほとんどが2年間で時効になりますので、忘れずに手続をしてください。

医療を受けるとき(療養の給付)

病気やけがで病院などにかかったとき、病院などの支払い 窓口で、国民健康保険証を提示すると、 医療費の一部(自己負担額) を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。

  • 診察や治療、薬や注射などの処置
  • 入院、看護(入院時の食事代は別です)
  • 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)
  • 訪問看護(医師が必要と認めた場合)

国民健康保険では、療養の給付のほかにもいろいろな給付が受けられます。

給付を受けられないケース

次のようなケースでは、全額自己負担となり、保険の給付は受けられません。

病気とみなされないもの

  • 健康診断、人間ドック
  • 予防注射
  • 正常な妊娠、分娩
  • 歯列矯正
  • 軽度のわきがやしみ
  • 美容整形
  • 経済上の理由による妊娠中絶など

業務上のけがや病気

これは、雇用主が負担すべきものなので、労災保険の対象となります。

国民健康保険の給付が制限されるとき

  • 故意の犯罪行為や故意の事故
  • けんかや泥酔などによる傷病
  • 医師などの指示に従わなかったとき

交通事故などの被害にあったとき

交通事故にあった、他人の飼い犬にかまれたなど、第三者の行為によって、けがや病気をしたときでも、国民健康保険で医療を受けることができます。ただし、医療費は、加害者が全額負担するのが原則ですので、一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。

※このようなときは、必ず、事前に子育て医療課保険医療係まで連絡してください。
※各種様式につきましては北海道国民健康保険団体連合会からダウンロードしてください。詳しくはこちらをクリックしてください。

退職者医療制度

長い間勤めた会社などを退職して、年金(厚生年金など)を受られる65歳未満の方とその被扶養者の方は、退職者医療制度に該当します。

助成の対象となる方

次の条件にあてはまる方とその被扶養者が対象となります。

  • 国民健康保険に加入している方
  • 厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる方で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降に10年以上ある方

手続に必要なもの

該当される方は、次のものを持って子育て医療課保険医療係まで届け出てください。

  • 退職被保険者資格認定申請書(子育て医療課保険医療係にあります)
  • 被用者年金加入申立書(子育て医療課保険医療係にあります)
  • 印鑑
  • 国民健康保険証
  • 年金証書

必ず届出をしましょう

この制度の対象となる人の医療費の給付(被保険者の保険税と自己負担金以外の医療費)は、職場の健康保険などからの拠出金でまかなわれています。
しかし、加入の手続を行なわずにお医者さんにかかると、その医療費の給付は国民健康保険で負担することになります。
国民健康保険の医療費給付の負担が増えることは、みなさんの保険税の増大へとつながっていきますので、必ず届出をしてください

特定健診・特定保健指導を活用しましょう

平成20年度から新しく40歳から74歳までの方を対象に特定健診・特定保健指導がはじまります。くわしくは下記をご覧ください。

お問い合わせ先

子育て医療課

電話番号:0146-26-9002
FAX番号:0146-22-1240
メール:kosodate@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

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