林野火災注意報・警報について
林野火災注意報・警報について
令和7年2月26日の岩手県大船渡市で発生した林野火災は、延焼範囲が約3,370ヘクタールに及び、日本の林野火災としては約60年ぶりとなる大規模な林野火災となりました。
林野火災発生原因の多くがたき火や火入れといった人為的な要因であるため、火災の発生しやすい時季や気象の状況に応じて、火の使用を制限し、火災の発生を未然に防ぐことを目的として、火災予防条例の一部を改正し令和8年1月1日より「林野火災注意報」および「林野火災警報」を設けました。
各町の林野火災注意報・警報発令状況
- 浦河町
- 現在は発令されておりません
- 様似町
- 現在は発令されておりません
- えりも町
- 現在は発令されておりません
林野火災注意報・警報とは
注意報・警報発令基準
- 林野火災注意報の発令基準
- 3月から6月の期間で
次のアまたはイの基準に該当する場合
ア 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ,
前30日間の合計降水量が30mm以下
イ 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ、
乾燥注意報が発表
- 林野火災警報の発令基準
- 3月から6月の期間で
林野火災注意報に加え、強風注意報が発表
火の使用制限
林野火災注意報・警報発令中は以下の制限がかかり、注意報は努力義務となっておりますが、警報は義務となっていますので、違反した場合は30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
- 山林、原野等において火入れをしないこと
- 煙火(花火など)を消費しないこと
- 屋外において火遊び、たき火をしないこと
( たき火とは火を使用する設備、器具を用いないで、又はこれらの設備、器具による場合 でも、本来の使用方法によらないで火をたくこと ) - 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他可燃物の付近で喫煙をしないこと
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて町長が指定した区域において喫煙をしないこと
- 残火(たばこの吸い殻を含む)、取灰または火紛を始末すること
野外焼却を行う場合は
- 焼却物の確認
- 廃棄物(家庭ごみ・剪定せんていくず等)を自宅の庭や畑などで焼却する行為は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により一部例外を除き原則禁止とされていますので、各町役場に焼却物の確認を行ってください。
- 消防署へ届出
- 消防署が野外焼却行為の事実を知らなければ火災と誤認したり町民からの通報によって、消防隊が出動するおそれがあるため事前に届出『火災と紛らわしい煙又は火災を発生するおそれのある行為の届出書』が必要になります。
- 気象状況の確認
- 気象の変化には充分注意し、危険と思われる場合や強風注意報、乾燥注意報、林野火災注意報・警報が発令された場合は中止してください。
- 焼却の注意事項
- 1. 焼却は日没までに終わらせ消火し、日没後の火入れは行わないでください。
2. 水バケツ、消火器を準備しその場を離れないでください。
3. 一度に多量の焼却を行わないでください。
4. 焼却終了後、火が消えたことを確認し、時間をおいて再確認してください。
5. 消火できない場合は、安全な場所に避難し、速やかに119番通報してください。
お問い合わせ
日高東部消防組合消防本部・浦河消防署
0146-22-2144
様似支署
0146-36-2028
えりも支署
01466-2-2038