定型約款について

更新日:

  • Twitterでツイート
  • Facebookでシェア

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の給水契約においてもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されてます。浦河町においては、下記の条例、規定がこの「定型約款」に当たります。
各条例、規定に関しましては、リンク先でご確認ください。

お問い合わせ先

上下水道課

電話番号:0146-22-2554
FAX番号:0146-22-1240
メール:suido@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

ページトップへ