○浦河町水道事業給水条例

平成10年3月24日

条例第6号

浦河町水道事業給水条例(昭和43年条例第4号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、浦河町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。

(平25条例17・一部改正)

(給水区域)

第2条 浦河町水道事業の給水区域は、浦河町公営企業の設置等に関する条例(令和5年条例第15号)別表(第2条関係)に定める区域とする。

(令6条例11・一部改正)

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 給水装置 需要者に水を供給するために管理者が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 一般用 一般家庭用として1世帯で使用するものをいう。

(3) 特殊用 第2号及び第4号以外で専用に使用するものをいう。

(4) 湯屋用 一般公衆浴場用に使用するものをいう。

(5) 臨時用 次の区分により一時的に使用するものをいう。

ア 1種 公共施設のうち季節的に使用するもので、管理者が認めたものをいう。

イ 2種 工事その他で臨時に使用するものをいう。

(6) 船舶給水 港湾埠頭において船舶用に使用するものをいう。

(7) 定例日 料金算定の基準としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。

(8) 管理者 水道事業の管理者をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1個所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2個所以上で共用するもの

(3) 消火栓装置 消火栓として使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにあたり、管理者は必要と認めるときは、利害関係人の同意書、又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(平12条例41・令6条例11・一部改正)

(給水装置の新設等の申込みの保留)

第6条 第2条に定める給水区域内であつても、配水管を布設していない個所、又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。

(開発等の事前協議)

第7条 給水区域内において開発行為を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。

(新設等の費用負担)

第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第9条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(平15条例9・令2条例5・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第10条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第12条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても町は、その責を負わない。

(給水契約の申込み)

第14条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、管理者に届出なければならない。又、代理人に変更があつたときも同様とする。

(管理人の選定)

第16条 共同住宅の所有者、又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合その他で管理者が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届出なければならない。

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(同居人等の行為に対する責任)

第17条 給水装置の使用者、所有者、代理人及び管理人(以下「使用者等」という。)は、その家族、同居人及び使用人等の行為についてもこの条例で定める責任を負わなければならない。

(水道メーターの設置及び貸与)

第18条 給水量は水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が必要と認めたときは、水量を認定することができる。

2 管理者は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置にメーターを設置することができる。

3 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

4 前各項のメーターは、口径25ミリメートルまでのものは、町が使用者等に貸与する。

5 町が貸与したメーターの設置に要する費用は、給水装置所有者の負担とする。ただし、メーター更新時における設置に要する費用は町の負担とする。

6 口径が25ミリメートルを超えるメーター及びメーターの設置に要する費用は、給水装置所有者の負担とする。

7 使用予定水量に対し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき、又は1使用場所で2個以上のメーターを必要とするときは、その設置に要する費用は、給水装置の所有者の負担とする。

8 メーターの位置が管理上不適当となつたときは、管理者は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの管理)

第19条 使用者等は、貸与されたメーターを、善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

2 管理者が、前項の管理義務を怠つたために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第20条 使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届出なければならない。

(1) 給水装置の使用の中止又は撤去するとき。

(2) 給水装置の用途を変更するとき。

(3) 消防演習用に使用するとき。

(4) 臨時用に使用するとき。

2 使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに管理者に届出なければならない。

(1) 消防用に使用したとき。

(2) 給水装置の所有権に変更があつたとき。

(3) 代理人、管理人又はその住所に変更があつたとき。

(4) 使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。

(5) 給水装置の異常を発見したとき。

(消火栓の使用)

第21条 消火栓は、消防又は消防演習その他管理者が特に許可した場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を、消防演習に使用するときは、その3日前までに管理者に届出て、その許可を受けなければならない。

(使用者等の管理上の責任)

第22条 使用者等は、善良な管理者の注意をもつて、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠つたため生じた損害は、使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 管理者は、給水装置又は供給する水道水の水質について、使用者等から請求があつたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の支払義務)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者及び給水装置の所有者から徴収する。

(料金)

第25条 料金は、別表第1により算定した基本料金と水量料金の合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)により算出した消費税額及び地方税法(昭和25年法律第226号)により算出した地方消費税額を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平16条例8・全改)

(基本料金の算定)

第26条 基本料金は、定例日にメーター設置の確認を行い、メーターが設置されている限り定例日の属する月分として算定する。

(水量料金の算定)

第27条 水量料金は、定例日に、メーターごと計量した使用水量をもつて定例日の属する月分として算定する。ただし、臨時的なものについてはこの限りでない。

2 管理者は、やむを得ない理由があると認めたときは、前項の定例日を変更する事ができる。

(異常水量等の認定)

第28条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及び用途を認定する。

(1) メーターに異常があつたとき。

(2) 2種以上の用途に水道を使用する場合で、その使用水量を区分する必要があると認めたとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 給水装置の故障等による異常水量が出たとき。

(5) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。

2 前項のうち第1号から第3号までの各号にかかわる水量の認定については、前3か月の使用水量その他の事情を考慮して行う。

(料金算定基準の変更)

第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を止めたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日を超えないときは、基本料金は2分の1とする。

(2) 使用日数が15日を超えたときは、全月分とする。

2 料金の算定基準となる月の中途で用途或は給水装置の種類の変更があつたときの料金は、その日数の多い方によつて徴収する。

3 人員を標準として使用料を徴収する場合においては、毎月1日現在による。

(無届出使用に対する認定)

第30条 前使用者の給水装置を管理者に無届出で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(料金の徴収方法)

第31条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。

(手数料)

第32条 手数料は、別表第2の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

2 前項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。

(料金等の軽減又は免除等)

第33条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、手数料、その他この条例によつて納入すべき金額を軽減、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第34条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 使用者等が前項の処置をしないときは、町はこれをすることができる。

3 前項の処置に要した費用は、使用者等の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第35条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者が給水装置を基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(平15条例9・令2条例5・令6条例11・一部改正)

(給水の停止)

第36条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 料金その他この条例の規定により納付しなければならない金額を、指定期限内に納付しないとき。

(2) 水道の使用者等が、正当な理由なく第27条の使用水量の計量、又は第34条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第37条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が90日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあつて、将来使用の見込みがないと認められるとき。

(3) 第5条第1項の承認を受けないで、給水装置を新設、改造又は修繕したとき。

2 前項第1号及び第2号にあつては、所有者にその旨を通知し、通知を発した日から30日を経過したときでなければ、これを切り離すことはできない。この場合、所有者の所在が不明等の理由により通知できないときは、公示をもつて通知に代えることができる。

3 第1項の規定による切り離しに要した費用は所有者の負担とする。

(給水装置操作の禁止)

第38条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、町職員又は指示された者以外これを操作してはならない。

(過料)

第39条 管理者は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第11条の給水装置の変更等の工事施行、第18条のメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第34条の給水装置の検査並びに第35条及び第36条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第22条の給水装置の管理義務を著しく怠つた者

2 管理者は、詐欺その他、不正な行為によつて第25条の料金、又は第32条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

(平12条例11・平12条例41・令6条例11・一部改正)

第6章 貯水槽水道

(平15条例9・追加)

(管理者の責務)

第40条 管理者は貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平15条例9・追加)

(設置者の責務)

第41条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平15条例9・追加)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(平25条例17・追加)

(布設工事監督者を配置する工事)

第42条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(平25条例17・追加)

(布設工事監督者の資格)

第43条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であつて、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第1号の卒業者にあつては1年以上、第2号の卒業者にあつては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であつて、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 第3号又は第4号に規定する課程を修めて卒業した者(学校教育法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)で、土木(道路、河川、下水道及び都市計画に限る。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者については、その経験年数のうち2年を水道の技術上の実務に従事した経験年数に加算することができるものとする。

(平25条例17・追加、令2条例5・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第44条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する学校において土木工学科以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)については6年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、同項第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同項第3号に規定する学校の卒業者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)については7年以上、同項第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者(学校教育法による専門職大学の前期課程の修了者を含む。)ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(平25条例17・追加、令2条例5・令6条例11・一部改正)

第8章 補則

(平15条例9・旧第6章繰下、平25条例17・旧第7章繰下)

(委任)

第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平15条例9・旧第40条繰下、平25条例17・旧第42条繰下)

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、改正前の条例によつてなされた承認、検査その他の処分、又は申込み、届出、その他手続きは、それぞれこの条例の規定によりなされたものとみなす。

附則(平成12年3月22日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年12月18日条例第41号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成15年3月20日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月24日条例第8号)

この条例は、平成16年6月1日から施行する。ただし、改正後の浦河町水道事業給水条例第25条の規定は、平成16年7月検針分から適用する。

附則(平成25年3月21日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であつて、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の第43条第1項第8号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であつて、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

附則(令和6年3月14日条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第25条関係)

(平16条例8・全改)

用途区分

基本料金

水量料金(1m3当り)

口径

料金

使用水量区分

一般用(家庭用)

13mm~25mm

1,070円

1m3~10m3 100円

11m3~20m3 160円

21m3~40m3 210円

41m3以上 250円

特殊用

13mm

3,140円

1m3~20m3 180円

21m3~40m3 240円

41m3~100m3 310円

101m3以上 360円

20mm

3,240円

25mm

3,340円

30mm

4,840円

40mm

8,750円

50mm

13,080円

75mm

32,960円

100mm

55,620円

湯屋用

13mm~25mm

3,240円

1m3~50m3 180円

51m3~100m3 250円

101m3以上 290円

 

30mm

4,840円

40mm

8,750円

50mm

13,080円

75mm

32,960円

100mm

55,620円

臨時用

1種公共用

 

 

1m3 370円

2種工事用

 

 

1m3 500円

船舶給水

 

 

1m3 400円

共用栓

1世帯(5人まで) 2,060円

1人増毎170円

別表第2(第32条関係)

(令2条例5・一部改正)

1 指定給水装置工事事業者の登録に関する手数料

指定給水装置工事事業者登録申請手数料(新規)

1件につき 5,000円

指定給水装置工事事業者の指定更新手数料

1件につき 5,000円

2 工事に関する手数料

設計手数料

直接工事費の2%

工事管理手数料

直接工事費の7%

道路占有申請手数料

1件につき 1,000円

浦河町水道事業給水条例

平成10年3月24日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道
沿革情報
◆ 平成10年3月24日 条例第6号
◇ 平成12年3月22日 条例第11号
◇ 平成12年12月18日 条例第41号
◇ 平成15年3月20日 条例第9号
◇ 平成16年3月24日 条例第8号
◇ 平成25年3月21日 条例第17号
◇ 令和2年3月18日 条例第5号
◇ 令和6年3月14日 条例第11号