児童手当
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任があるという基本的認識を下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給月額
0~3歳未満(一律) | 15,000円 |
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3歳~小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳~小学校修了前(第3子) | 15,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 |
特例給付(一定の所得を超える方) | 5,000円 |
支払期間
- 生まれた日の翌月から15歳になった最初の3月分まで支給されます。
- 支給月は、毎年6・10・2月の3回です。(児童手当法に基づいています。)
申請手続きについて
- 出生(第1子)、転入等により児童手当の対象となる方は新規の手続きが必要です。
- 既に児童手当を受給されている方は、毎年6月に現況届(役場子育て医療課より送付します。)の提出が必要です。
添付書類(新規・継続共通)
健康保険証のコピー | 国民年金以外の公的年金(厚生年金、船員年金など)に加入している方。 |
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所得課税証明書 | 1月1日に浦河町に住民票がなかった方。 |
住民票謄本 | 浦河町に単身赴任で住んでいる場合は、妻と子の住民票謄本。(妻と子が居住している市区町村で発行しています。) |
申請後、次のようなときは届出が必要になります。
- 他市町村へ転出するとき(受給者のみ転出する場合も必要です)
- 児童数が変わったとき
- 児童を養育しなくなったとき
- 振込先の金融機関を変更したいとき
- 受給者が公務員になったとき
- お問い合わせ先
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子育て医療課
電話番号:0146-26-9002
FAX番号:0146-22-1240
メール:kosodate@town.urakawa.hokkaido.jp
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