保育所等への入所について

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保育所(園)入所基準

保育所は保護者が働いていたり、病気にかかっているなどの理由で、家庭で保育することができないお子さんを、保護者にかわって保育する施設です。

町内に住民票があり、次のいずれかに該当する場合で、かつ、生後6ヶ月以上経過している児童が対象となります。

  • 居宅外で、労働することを常態としている場合
  • 居宅内で当該児童と離れて、日常の家事以外の労働をすることを常態としている場合
  • 死亡、行方不明、拘禁などの理由により親がいない場合
  • 親が出産の前後、または病気・負傷等がある場合
  • 疾病にかかり、もしくは負傷、または心身に障害を有している場合
  • 長期にわたり疾病の状態にある、または心身に障害を有する同居の親族を常時介護している場合
  • 震災、風水害、火災、その他の災害の復旧に当たっている場合

入所申込み

子育て医療課児童福祉係で、随時受付しております。ただし、各保育所に定員があり、お子さんの年齢によっては、空き定員が出るまでお待ちいただく場合がありますので、あらかじめ児童福祉係へお問合せください。なお、申込前に保育所の見学もできますので、直接ご希望の保育所へお問合せください。

※新年度の申込みについては、毎年11月頃に入所受付を行っています。すでに入所されている児童の継続入所または新規に入所を希望される方(年度途中の入所を含む)は、必ずお申込ください。

※入所受付の詳しい内容は、町の広報でお知らせします。ご不明な点がございましたら子育て医療課までお問合せください。

入所手続

保育所入所基準に該当し、入所を希望するときは、次のものを子育て医療課児童福祉係まで提出してください。

※就労以外で入所するときは、お問合せください。

※支給認定申請書、就労証明書は、子育て医療課児童福祉係、または各保育所にあります。
 また、私立保育所の申込みも、子育て医療課児童福祉係が受付窓口となります。

※認定こども園(幼稚園部門)につきましては、各認定こども園に直接ご連絡ください。

入所の選考について(利用調整)

  • 保育に係る利用調整は、浦河町保育所入所選考基準(別表)により世帯ごとに保育の必要性を点数化し、保護者の希望を可能な限り踏まえるという観点から、第1希望の施設ごとに申込者を取りまとめ、その点数の高い方から順に利用を決定します。
    ※基準点数の設定は、父母いずれかの低い方とする。
    ※基準点数が同一の場合には、所得状況、家庭状況等を勘案して優先度を決定する。
  • 利用申込数が施設の利用定員を超えた場合、申込者の第2希望以下の順に利用調整を行い、選考基準による優先度の高いお子さんから入所者を順次決定します。
  • 利用調整の結果について、各施設と協議。受け入れ可能か確認の上、入所の最終決定を行います。
    (利用調整の結果、受入可能な保育施設がない場合、待機児童となります)
※幼稚園(教育・1号)希望の場合は、各施設での選考となります。

入所後について

  • はじめて保育所に入所するお子さんについては、保育所の環境になれるまで、一週間程度「ならし保育」を行います。詳しくは、入所のときに説明します。
  • お子さんが病気の場合、病状によっては医師の許可がおりるまで保育所を休んでいただく場合があります。
  • 次のような場合は、子育て医療課児童福祉係までご連絡をお願いします。
    1.1ヶ月以上にわたり保育所を休むとき
    2.転出するとき
    3.保護者の就労先が変ったとき
    4.お子さんの世帯主が、変更になったとき

保育料

  • 保育料は、お子さんの年齢と、保護者の前年分の市町村民税の所得割額の合計額によって決定します。町立・私立とも保育料は同じです。料金を確認したいときは、お問合せください。(下記のリンクより保育料の基準額が確認できます。)
  • 同一世帯で2人以上、入所するときは、保育料の減免が適用されます。
  • 納入方法については、納入通知書による納付と口座振替の2通りがあります。浦河町では口座振替による納付のご協力をお願いしています。

関連リンク
お問い合わせ先

子育て医療課

電話番号:0146-26-9002
FAX番号:0146-22-1240
【お問い合わせフォーム】

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