麻しん・風しん混合ワクチン 経過措置対象者について
麻しん・風しん混合ワクチン予防接種の経過措置について
麻しん・風しん混合ワクチンの供給状況により、令和6年度に1期・2期の対象となっていた方の接種期間が延長されました。
下記の特例措置対象者は、令和9年3月31日までの間、標準の接種対象期間を超えて接種することができます。
対象者
○1期
令和6年度に2歳になった(令和4年4月2日~令和5年4月1日に生まれた)浦河町民の方
○2期
令和6年度に6歳になった(平成30年4月2日~平成31年4月1日に生まれた)浦河町民の方
※対象者の方には予診票を順次お送りしております。
※予診票が届かない場合は、お手数ですが保健センターにお問い合わせください。
- お問い合わせ先
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保健センター
電話番号:0146-26-9030
FAX番号:0146-22-1240
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