養護老人ホームへの入所

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養護老人ホームは、おおむね65歳以上の方で、身体や精神または環境上の理由と経済的な理由により在宅での生活が困難になった 高齢者を入所させる施設です。
一般的には、心身機能の減退や住宅に困窮し、低所得によって在宅で生活できなくなった高齢者の方が対象となります。

入所方法・入所までの流れ

  1. 本人または家族からの相談により、必要書類を作成
  2. 年2回開催される入所判定会議で判定を受ける
  3. 判定結果で入所適当となった場合、希望施設の入所希望者リストに登録
  4. 施設の空き状況により、本人や家族に施設から連絡があり入所確認
  5. 入所決定

入所できる施設

浦河町内の養護老人ホームは、養護老人ホームちのみの郷のみですが、町外の施設を希望することも可能です。(詳しくは、保健福祉課高齢化対策係または地域包括支援センターまで相談ください。)

なお、特別養護老人ホームちのみの杜や浦河緑苑は、介護保険施設となり、養護老人ホームとは入所申込み方法は異なりますので、ご注意ください。

詳しくは、介護保険関連ページなどを参照ください。

入所費用徴収・扶養義務者徴収金

養護老人ホームの入所費用については、入所者本人の収入に応じて決められます。(詳しくは、下記の徴収基準表を参照ください。)

また、入所者と同居していた配偶者や子にも課税状況に応じて、扶養義務者の徴収金がかかります。(詳しくは、保健福祉課高齢化対策係にご相談ください。)

徴収金の決定にあたっては、入所者本人と扶養義務者の承諾のうえで、年金額や課税状況を毎年確認して決定します。

納付方法は、毎年本人および扶養義務者に納入通知書を郵送しますので、指定の金融機関にて、納期限までに納入してください。

【養護老人ホーム入所者の徴収金計算方法例】
  • 入所者の収入年額(年金など) 527,000円
  • 控除額(税金・介護保険料など) 82,000円
  • 527,000円-82,000円=445,000円(対象収入額)

※下記の表を参照すると、11階層に該当するため、月額徴収額は、14,100円となります。

養護老人ホーム入所者費用徴収基準

階層 対象収入による階層区分 費用徴収/基準月額
1 0 ~ 270,000 0円
2 270,001 ~ 280,000 1,000
3 280,001 ~ 300,000 1,800
4 300,001 ~ 320,000 3,400
5 320,001 ~ 340,000 4,700
6 340,001 ~ 360,000 5,800
7 360,001 ~ 380,000 7,500
8 380,001 ~ 400,000 9,100
9 400,001 ~ 420,000 10,800
10 420,001 ~ 440,000 12,500
11 440,001 ~ 460,000 14,100
12 460,001 ~ 480,000 15,800
13 480,001 ~ 500,000 17,500
14 500,001 ~ 520,000 19,100
15 520,001 ~ 540,000 20,800
16 540,001 ~ 560,000 22,500
17 560,001 ~ 580,000 24,100
18 580,001 ~ 600,000 25,800
19 600,001 ~ 640,000 27,500
20 640,001 ~ 680,000 30,800
21 680,001 ~ 720,000 34,100
22 720,001 ~ 760,000 37,500
23 760,001 ~ 800,000 39,800
24 800,001 ~ 840,000 41,800
25 840,001 ~ 880,000 43,800
26 880,001 ~ 920,000 45,800
27 920,001 ~ 960,000 47,800
28 961,001 ~ 1,000,000 49,800
29 1,000,001 ~ 1,040,000 51,800
30 1,040,001 ~ 1,080,000 54,400
31 1,080,001 ~ 1,120,000 57,100
32 1,120,001 ~ 1,160,000 59,800
33 1,160,001 ~ 1,200,000 62,400
34 1,200,001 ~ 1,260,000 65,100
35 1,260,001 ~ 1,320,000 69,100
36 1,320,001 ~ 1,380,000 73,100
37 1,380,001 ~ 1,440,000 77,100
38 1,440,001 ~ 1,500,000 81,100
39 1,500,001円以上 下記計算式
150万円超過の場合の計算式
150万円超過金額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)
※基準上限額

その月における被措置者に係る措置費(一般事務費・一般生活費の合算額)の支弁額

お問い合わせ先

保健福祉課(高齢化対策係・介護保険係)

電話番号:0146-22-7735
FAX番号:0146-22-7734
メール:hokenfukushi@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

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