障害児福祉手当

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身体などに障がいのある20歳未満の児童を育てている方に、手当が支給されます。

障がいの程度

  • 身体障がい者手帳1級、2級の一部
  • 最重度の知的障がい
  • 重度精神障がいにより、日常生活の動作や行動に常時介護が必要
  • 障がいが重複する方(例:精神障がいと知的障がいを併せ持つなど)

手当てが受けられないとき

  • 施設に入所しているとき
  • 対象児童が障害年金などの給付を受けることができるとき
  • 当該児童、配偶者および扶養義務者が次の所得制限額以上のとき
扶養親族の数 受給資格者 配偶者または扶養義務者
0名 4,596,000円 6,287,000円
1名 4,976,000円 6,536,000円
2名 5,356,000円 6,749,000円
3名 5,736,000円 6,962,000円
4名 6,116,000円 7,175,000円
5名 6,496,000円 7,388,000円
6名以降 380,000円ずつ加算 213,000円ずつ加算
加算 老人控除対象配偶者。または老人扶養親族がある場合、1人につき10万円、特定扶養親族がある場合は、1人につき25万円 老人扶養親族がある場合が、1人につき6万円

請求に必要なもの

  • 障害児福祉手当認定請求書
  • 医師の診断書
  • 申請者を含む世帯全員の住民票謄本
  • 申請者の戸籍謄本
  • 申請者の預金通帳
  • 印鑑

支給月額

  • 14,790円 ※平成31年4月より改定

障害程度認定基準等

支給日

2月、5月、8月、11月の11日(土日、祝日の場合は前日)。支給月の前3ヶ月分が支給されます。

その他届出

住所変更や施設入所となった場合には届出が必要となりますので、保健福祉課福祉係までお問い合わせください。

お問い合わせ先

保健福祉課

電話番号:0146-26-9003
FAX番号:0146-22-1240
メール:hokenfukushi@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

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