療育手帳

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日常生活に支障が生じる知的障がいのため、医療・教育・福祉などの面で、特別な援助を必要とする方に手帳が交付されます。
また、障がいの程度により「A」(重度)、「B」(中度・軽度)に区分されます。
この手帳を持つことにより、いろいろな福祉サービスや助成を受けることができるようになります

申請に必要なもの

手帳の交付申請をする前に、専門機関(18歳未満は児童相談所、18歳以上は道立心身障害者総合相談所)で判定を受け、障がいが認められると申請手続をすることができます。
療育手帳の各種手続には、次の必要なものを保健福祉課福祉係まで提出してください。

新規申請

障がいの判定を受け、はじめて申請するとき

  • 顔写真1枚(脱帽で、縦4cm×横3cm)

変更申請(再判定)

再判定により、障がいの程度が変更したとき

  • 顔写真1枚(脱帽で、縦4cm×横3cm)
  • 療育手帳
  • 印鑑

変更申請(住所など)

住所地を変更したときや、氏名が変わったとき

  • 療育手帳
  • 印鑑

※転出したときは、転出先の担当課で手続してください。

再交付申請

紛失・破損したときや、記録欄に余白がないとき

  • 顔写真1枚(脱帽で、縦4cm×横3cm)
  • 療育手帳
  • 印鑑

手帳の返還

障がい者本人が死亡したときや、手帳を必要としなくなったとき

  • 療育手帳
  • 印鑑

関連リンク

お問い合わせ先

保健福祉課

電話番号:0146-26-9003
FAX番号:0146-22-1240
メール:hokenfukushi@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

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