障害基礎年金
受給要件
次のAとBの要件を満たしている人の障害の程度が、障害認定日※において国民年金法の1級または2級の障害に該当していると認められた場合に支給されます。
A 国民年金の被保険者である間や、被保険者であった人が日本国内に居住している60歳から64歳までの間に、医師の初診を受けた病気やけがによること。
B 障害のもととなった病気やけがではじめて医師の診察を受けた日(初診日)の前日において、初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料の納付済期間と免除期間とを合算した期間が3分の2以上あること。または初診日が平成18年3月31日までの間であるときは、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。
※障害認定日とは・・・障害のもととなった病気やけがなどの初診日から1年6カ月経過した日。または、その前に症状が固定した場合はその日。
20歳前の障害
20歳前に初診日がある場合は、20歳になったとき(障害認定日が20歳以後のときは障害認定日)に障害の程度が1級または2級に該当すれば障害基礎年金が支給されます。
ただし、障害基礎年金を受ける本人に一定以上の所得があるときは支給が制限されることがあります。
事後重症の年金
障害認定日に障害の程度が1級または2級に該当しなかったため、障害基礎年金を受けられなかった人が、その後65歳の誕生日の前々日までに2級以上に該当(事後重症)したときは、請求を行った翌月分から障害基礎年金が支給されます。
ただし、事後重症による障害基礎年金は、65歳の誕生日の前々日までに請求しなければ受けられません。
はじめて2級による年金
障害のある人に新たな病気などによる障害が生じた場合、すでにあった障害と新たな障害を併せた程度が、65歳の誕生日の前々日までの間にはじめて2級以上に該当したときは、請求を行った翌月分から障害基礎年金が支給されます。
年金額
- 障害基礎年金の基本となる額は、次のとおりです。
1級 976,125円(年額)
2級 780,900円(年額)
- 子の加算額
障害基礎年金を受けられるようになったときに、その人によって生計を維持されている18歳に到達する年度末までにある子、または20歳未満で障害基礎年金に該当する程度の障害がある子がいるときは、次の額が加算されます。 - 1人目・2人目 各224,700円(年額)
- 3人目以降 各74,900円(年額)
※なお、障害基礎年金を受けられるようになったときに胎児であった子が出生した場合は、出生した月の翌月分から加算されます。
請求先
年金は請求しなければ支給されません。
請求先は、初診日が国民年金の第1号被保険者期間中(60歳から64歳までの間も含む)の場合は、役場国民年金係で手続きをすることになります。また、厚生年金期間中や国民年金の第3号被保険者期間中の場合は、年金事務所へ手続きをすることになります。
- お問い合わせ先
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保健福祉課
電話番号:0146-26-9003
FAX番号:0146-22-1240
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