遺族基礎年金
受給要件
次のA、Bいずれかに該当する国民年金の被保険者、または被保険者であった人が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた遺族(子のある妻、または子)に支給されます。
A 死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間が3分の2以上あること(ただし、60歳以上65歳未満の被保険者であった人の死亡の場合は、死亡当時、日本国内に住所のある人が該当します)または、死亡日が平成18年3月31日以前の場合は、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。
B 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているか老齢基礎年金の受給権者であること。
遺族の範囲
遺族基礎年金を受けることができる遺族は、死亡した人によって生計を維持されていた次の人です。
- 死亡した人の妻であって、18歳に到達する年度末までの子、または20歳未満で障害基礎年金に該当する程度の障害がある子と生計を同じくしている妻。
- 死亡した人の子であって、18歳に到達する年度末までの子、または20歳未満で障害基礎年金に該当する程度の障害がある子(ただし、子に対する遺族基礎年金は、妻が受けている間は支給停止されます。)
年金額
妻が年金を受ける場合
遺族基礎年金の額は、基本額780,900円(年額)に子の加算額を加えた額です。
子の加算額は、1人目および2人目は224,700円(年額)、3人目以降は1人につき74,900円(年額)です。
子の人数 | 基本額 | 加算額 | 合 計 |
子が1人 | 780,900円 | 224,700円 | 1,005,600円 |
子が2人 | 780,900円 | 449,400円 | 1,230,300円 |
子が3人 | 780,900円 | 524,300円 | 1,305,200円 |
※4人以上のときの加算額は、3人のときの額に1人につき75,000円を加算した額になります。
子が年金を受ける場合
遺族基礎年金の額は、受給権のある子が1人のときは基本額、また子が2人以上のときは基本額に2人目以降の子の数に応じた加算額を加え、受給権のある子の数で割った額となります。
子の人数 | 基本額 | 加算額 | 合計 |
子が1人 | 780,900円 | 0円 | 780,900円 ※1人の額 780,900円 |
子が2人 | 780,900円 | 224,700円 | 1,005,600円 ※1人の額 502,800円 |
子が3人 | 780,900円 | 299,600円 | 1,081,300円 ※1人の額 360,433円 |
※4人以上のときの加算額は、3人のときの額に1人につき75,000円を加算した額になります。
受給権の失権
遺族基礎年金の受給権は、受給権者である妻や子の死亡、婚姻、直系の血族・姻族以外との養子縁組により消滅するほか、妻は加算の対象となっているすべての子が加算対象でなくなったとき、また、子は18歳に到達する年度末を経過したとき、または障害基礎年金に該当する程度の障害の状態にあった子が20歳に達したときなどにも消滅します。
請求先
年金は請求しなければ支給されません。
請求先は、死亡日が国民年金の第1号被保険者期間中の場合は、役場国民年金係で手続きをすることになります。また、厚生年金期間中や国民年金の第3号被保険者期間中の場合は、年金事務所へ手続きすることになります。
- お問い合わせ先
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保健福祉課
電話番号:0146-26-9003
FAX番号:0146-22-1240
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