国民年金保険料の免除・若年者納付猶予申請

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国民年金保険料の免除・若年者納付猶予申請

保険料の免除制度

国民年金の第1号被保険者で、収入が少ないなどの理由で保険料を納めるこ とが困難な場合は、申請し承認されればその期間の保険料が免除になる制度があります。
免除が承認された期間は年金受給資格期間に反映され、受給年金額は全額納付に比べ、全額免除は1/3、4分の1納付は1/2、
2分の1納付は2/3、4分の3納付は5/6の額で計算されます。
(平成21年4月分以降は、全額免除は1/2、4分の1納付は5/8、2分の1納付は6/8、4分の3納付は7/8の額となります。)
また、10年以内であればその期間は後で納付することもできます。(ただし2年度以上経過したものについては加算額がつき、免除期間が複数年度ある場合は古いものから順に納付していただくことになります。)

若年者納付猶予制度

50歳未満の国民年金の第1号被保険者で収入が少ないなどの理由で保険料を納めることが困難な場合は、申請し承認されれば、世帯主の所得を問わず、本人と配偶者の所得状況によって、保険料の納付が猶予になる制度があります。
承認された期間については、年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されないため、猶予された保険料は、10年間以内ならさかのぼって納められます。この制度は、令和7年6月までです。

免除申請(全額免除・一部納付)・若年者納付猶予申請のしかた

認印をお持ちのうえ、役場国民年金係または荻伏支所で申請用紙に記入、押印していただければ申請できます。
失業を理由に申請される場合は失業したことを確認できる書類(雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票など)が必要です。

免除申請(全額免除・一部納付)・若年者納付猶予申請の注意点

  • 免除申請は年度(7月~翌年6月)毎で1年に1度申請手続きが必要でしたが、全額免除または納付猶予が承認された方が、翌年度以降も引き続き同じ免除の承認を希望する場合、申請時に申し出ると、翌年度の申請書の提出が省略できます。
  • 免除等が申請できる期間は、申請書が受理された月から2年1か月前までです。
  • 申請書を提出していただいたあとは年金事務所で前年の所得等を審査し、免除の承認、却下が決定されます。
  • 所得の審査は被保険者本人だけではなく、配偶者、世帯主の所得もそれぞれ基準を満たしていなければなりません。
  • 一部納付の場合は一部納付が承認されても、残りの保険料を納付しなければ未納期間として扱われ年金受給資格期間にも反映されません。
お問い合わせ先

保健福祉課

電話番号:0146-26-9003
FAX番号:0146-22-1240
メール:hokenfukushi@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

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