国民年金保険料の学生納付特例

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国民年金保険料の学生納付特例

学生で収入がなく保険料が納められない人は、申請して承認を受けると、その期間の保険料の納付が猶予されます。

対象者は、国民年金の第1号被保険者で、学校教育法で定める大学・大学院・短期大学・高等専門学校・高等学校・専修学校・各種学校の学生で、本人の前年の所得額が118万円以下である人です。(本人に扶養親族等があればその人数に応じて限度額に加算されます。)

また、承認後10年以内であればその期間は後で納付することができます。(ただし2年度以上経過したものについては加算額がつき、学生納付特例期間が複数年度ある場合は古いものから順に納付していただくことになります。)

学生納付特例申請のしかた

認印と在学証明書または学生証のコピーをお持ちのうえ、役場国民年金係または荻伏支所で申請用紙に記入、押印していただければ申請できます。

学生納付特例申請の注意点

  • 学生納付特例は年度(4月~翌年3月)毎で1年に1度申請手続きが必要です。ただし、平成20年度より、前年度に学生納付特例制度の承認を受けた方で、引き続き同じ学校に在学される方には、送付される学生納付特例申請書(はがき)に記載の上返送していただくことで申請を行うことができるようになりました。
  • 申請書を提出していただいたあとは年金事務所で審査し、学生納付特例の承認、却下が決定されます。
  • 学生納付特例対象月は申請した月の前月分以降になります。
  • 学生納付特例期間は受給資格期間に算入されますが、年金額には反映しません。
  • 学生納付特例期間中の障害・死亡には一定の要件を満たせば障害基礎年金・遺族基礎年金が支給されます。
お問い合わせ先

保健福祉課

電話番号:0146-26-9003
FAX番号:0146-22-1240
メール:hokenfukushi@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

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