浦河町クーリングシェルターについて
浦河町クーリングシェルターについて
気候変動適応法及び独⽴⾏政法⼈環境再⽣保全機構法の⼀部を改正する法律により、極端な⾼温の発⽣時に暑さをしのぐ施設として指定暑熱避難施設(以下、「クーリングシェルター」という。)を市町村⻑が指定できるようになり、指定された施設は同法の改正で新設された熱中症特別警戒アラートが発表された場合等に開放が義務付けられています。
- 浦河町のクーリングシェルターについて
浦河町では、熱中症から町民の健康を守るため、町内の⼀部公共施設をクーリングシェルターとして指定しています。
クーリングシェルターは、熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するため、暑さをしのぐ場所として、「熱中症特別警戒アラート」が発表された場合等に町が指定した施設を一般に開放します。
危険な暑さとなることが予測された場合は、暑さをしのぐ場所としてクーリングシェルターを活⽤して⼀時休憩するなど、熱中症対策としてお役⽴てください。
浦河町のクーリングシェルターはこちらからご確認ください。
- クーリングシェルター利⽤にあたっての注意事項
・施設開放⽇は北海道地⽅で熱中症特別警戒アラートが発表された場合等になります。
・利⽤できる⽇時・場所は指定施設の開館している⽇時及び指定した場所になります。
・クーリングシェルターは過度に冷房を稼働させている施設ではありません。通常の空調管理のもと冷房を稼働させており、外気温等によっては冷房が稼働していない場合があります。また、⾃⾝で温度調整などもできません。
・飲⾷料の提供はありませんので⾃⾝でご⽤意をお願いします。
・利⽤する施設のルールを守ってご利⽤ください。
- ⺠間施設におけるクーリングシェルターの指定募集について
- 暑さをしのげる場所は町内に点在していることが望ましいことから、避暑が可能な休憩場所等(以下「利⽤可能場所」という。)があるなど必要な基準を満たす施設で、クーリングシェルターの指定を希望される⺠間施設を募集しています。
指定を希望される場合は、下記要項をご確認の上、協力申出⽤紙を提出してください。
- 必要な基準について
(1) 定期的にメンテナンスされており、適切な機能を有した冷房施設を有すること。
(2) 周知する利⽤可能期間及び利⽤可能⽇時に利⽤可能場所を無料で利⽤できること。
(3) 利⽤可能場所は受⼊可能⼈数に応じた適切な空間と休憩⽤の椅⼦等があること。(既設のもので可)
(4) 利⽤可能場所や飲料⽔の購⼊場所について利⽤者から問い合わせがあった場合には案内すること。
(5) 利⽤可能場所において利⽤者が持参した飲料⽔の利⽤を許可すること。
(6) クーリングシェルターの指定を受けようとする場合は、本町と協定を締結することができること。
- 協力申し出期間について
申し出は随時受け付けます。
- 協力申し出⽅法について
「浦河町指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)協力申出要項」を参照し、協力申出⽤紙を提出してください。
- 協力申出方法について
浦河町総務課危機管理係
〒057−8511
浦河町築地1丁目3番1号 浦河町役場2階
ファクス:0146-22-1240(電話:0146-22-2311)
- お問い合わせ先
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総務課
電話番号:0146-22-2311
FAX番号:0146-22-1240
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