住宅用火災警報器の維持管理について

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 住宅火災による死者数急増のため、新築住宅は平成18年6月1日に、既存住宅は平成23年6月1日より住宅用火災警報器の取り付けが義務付けられました。

 住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあります。

 平成18年に新築された住宅は設置してから10年以上が経過しました。製品によって違いはありますが、おおよその交換目安は10年となっています。

 火災から尊い命を守るため、住宅用火災警報器の定期的な作動確認を行い、安心安全のため早めの更新を検討しましょう。

住宅用火災警報器

定期的な作動確認

 点検ボタンを押すまたは点検ひもをひっぱり、定期的に作動確認をしましょう。

 作動確認をしても反応がなければ、本体の故障か電池切れです。本体または電池の交換をしましょう。

火災警報器点検

住宅用火災警報器の交換期限は機種により異なります。

自動試験機能が付いていないタイプ

交換期限は、住宅用火災警報器本体または内部に表示されています。

表示された交換期限がきたら内部の電子機器が劣化しているおそれがあるため、本体の交換をおすすめします。

自動試験機能付のタイプ

自動試験機能付の住宅用火災警報器は、表示された交換期限または、機能の異常警報が出たときに本体ごと交換してください。

また、本体が故障した場合、自動試験機能が働かない場合があるため、定期的に自主点検が必要です。

住宅用火災警報器を清掃しましょう。

住宅用火災警報器にホコリがつくと火災を感知しにくくなりますので、定期的に清掃しましょう。

注意

  • 火災警報器の種類によって、細かい注意点が異なります。製品に付属している取扱説明書を必ずご覧ください。
  • お手入れや作動確認は、高所での作業となり、転倒や落下などの危険があります。安定した足場を確保して、作業を行ってください。
  • 煙の出る殺虫剤などを使用すると、警報が鳴ることがあります。火災警報器をビニール袋で覆うなどしてください。 終了後はビニール袋を必ず取りはずしてください。

少しでも火災が疑われる場合は、迷わず119番通報をしてください。

お問い合わせ先

浦河消防署

電話番号:0146-22-2144
FAX番号:0146-22-6550
メール:ura2144@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

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