消防計画に基づく消火、通報および避難の訓練実施について

更新日:

  • Twitterでツイート
  • Facebookでシェア

消防法第8条で定める防火管理者の選任が必要な防火対象物は、消防計画に基づく消火、通報および避難訓練を定期的に実施することが義務付けられております。「通報・消火・避難訓練実施マニュアル」を参考にし、以下の点に注意しながら、避難訓練の実施をお願いいたします。

1 訓練時における注意事項

  1. 消防用設備等を活用する場合は、事故防止や設備の復旧のため、消防や設備業者を立ち会わす様、おすすめします。
    ※ 通報訓練、訓練用消火器を用いた訓練の実施を希望される場合は、期間に余裕を持って消防にご相談ください。
    ※ 業務等によりご協力できない場合もございますので、ご了承願います。
    ※ 従業員のみで実施可能な訓練の場合、消防が立ち会わず、自主的に訓練を行っていただいてもかまいません。
  2. 安全管理担当者などの配置、避難方法の検証など訓練時の事故防止に努めてください。
  3. 訓練を行う際には事前に「避難訓練実施計画書」を消防署へ提出していただくか、電話(0146-22-2144担当:消防課予防係)にてご連絡ください。

2 その他

  1. 避難訓練は消防計画に定める回数以上実施してください
    ※ 特定防火対象物(物品販売店、飲食店、ホテル、介護施設、病院等)は、次の回数以上の訓練の実施が必要です。
     消火訓練 年2回以上(年に1回程度は模擬ではなく放水等を行う)
     通報訓練 年1回以上
     避難訓練 年2回以上
  2. 自衛消防訓練を行わなかった場合
    ア 消防法令違反として改善を求めます。
    イ 防火対象物の点検および報告の特例認定を受けている場合、特例を取り消される場合があります。
お問い合わせ先

浦河消防署

電話番号:0146-22-2144
FAX番号:0146-22-6550
メール:ura2144@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

ページトップへ