消防団の歴史
江戸時代「自治組織」
消防団の歴史は古く、江戸時代、八代将軍吉宗が、江戸南町奉行の大岡越前守に命じ、町組織としての火消組である店火消(たなびけし)を編成替えし、町火消「いろは四八組」を設置させたことが今日の消防団の前身であるといわれています。
各火消組に「い・ろ・は」等の名前を付けたことにより、お互いの名誉にかけて競い合って働くという結果が生じ、消防の発展に多大な成果を得ることとなりました。
町火消は町奉行の監督下にあったものの、純然たる自治組織であり、経費の一切が町負担で、その費用は、ほとんど器具設備等の購入に費やされ、組員は無報酬でした。
明治・大正時代「消防組として制度化」
明治時代、東京府は明治3年(1870年)に消防局を置き、町火消を改組し消防組としました。
地方制度再編成を機会に、明治27年(1894年)に消防組規則(勅令第15号)を制定し、消防組を府県知事の管掌として全国的な統一を図りました。
消防組は知事の警察権に掌握されながら、その費用は一切市町村で負担するべきものと規定されていました。
規則施行後にも、消防組の設立は遅々として進まなかったものの、警察署長等の積極的な働きかけなどにより、大正時代末には飛躍的にその数が増大していくこととなりました。
昭和(戦前・戦時中)「空襲対応」
消防組とは別に昭和5年に誕生した「防護団」が設立されました。防護団は法令に基づくものではなく市町村長によって任意に設置される団体で、消防組員が兼務していることが多く、昭和14年には警防団令が公布され、消防組と防護団を合体させた警防団が発足しました。
これにより、単なる火災の消火だけでなく、迫りくる空襲の中での消火、爆撃後の救助や避難誘導など「戦争から住民を守る組織」としての活動が広がりました。
昭和(戦後)「地域防災の始まり」
戦後、米国調査団の報告により、警察と消防の分離が勧告され、「消防団令」公布に伴い従来の警防団が廃止され、新たに全国の市町村に消防団が組織されました。その後昭和23年に消防組織法の一部を改正する法律が施行され、消防組織法に根拠を置く消防団が誕生し、消防団は義務設置から任意設置制になり、消防団に対する指揮監督権が警察部長又は警察署長(消防署長)から市長村長、消防長又は消防署長に移されました。
しかし、組織法制定後も火災が頻発し日本再建途上の一大障害となっている情勢下で、消防組織の強化、拡充を図るため、昭和26年消防組織法が改正されました。これにより、任意設置であった消防機関の設置は義務設置となりました。
平成・令和「地域防災の要」
平成に入り、地震や津波といった大規模災害や、異常気象による自然災害などに対しても、消防団として様々な活動に従事することで、その必要性が再認識されています。
多種多様化する災害の中で、消防職員だけでは対応しきれなかったり、対応が間に合わなかったりする事案も頻発しているため、出動報酬の改善や装備の拡充などに取り組み、地域防災力の充実強化を図っています。
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