浦河町結婚新生活支援事業
浦河町では、結婚の新生活を応援するために、新生活のスタートアップに係る住居費や引越費用等を最大30万円(※夫婦ともに29歳以下の世帯は最大60万円)まで補助します。
対象世帯
令和6年4月1から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された新婚世帯
補助要件
申請時点において、次の要件を全て満たす場合に申請が可能です。
- 婚姻時の年齢が夫婦ともに39歳以下であること。
- 世帯の合計所得金額が500万円未満であること。
- 新生活に係る住居が町内にあり、新婚世帯の夫婦双方の住所が当該住宅の所在地となっていること。
- 補助金の交付日から、夫婦のいずれもが2年以上町内に居住する意思があること。
- 市町村民税等に滞納がないこと。
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
- 過去にこの制度の補助を受けたことがないこと。
夫婦の合計所得金額の算出方法
申請時に証明書等で確認することができる直近のものに基づき算出します。
夫婦の双方または一方が、貸与型奨学金(公的団体や民間団体から貸与された資金)の返済を行っている場合、夫婦の合計所得金額から年間返済額を控除することができます。
対象経費
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払いを行った次の費用
住居費【住宅購入・リフォーム費用】
婚姻に伴い新たに住宅を取得・リフォームした費用
※土地購入費、住宅ローン手数料、倉庫、車庫や外構工事に係る費用等は対象外です。
※浦河町住宅新築リフォーム等支援事業により補助金を受けている場合は、当該経費は対象外となります。
住居費【賃借費用】
婚姻に伴い賃借した住宅の賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料のみ)
※夫婦の一方が、婚姻前に契約し居住していた住宅について、他方が後に当該住宅に入居した場合は、同居開始後に支払った費用のみが対象となります。
※駐車場代、鍵交換代、クリーニング代など賃借費用に付随して発生する費用は対象外です。
引越費用
婚姻に伴い取得または賃借した住宅や、夫または妻が居住していた住宅への引越費用のうち、引越業者または運送業者へ支払った作業費や運送費
※ホームクリーニング代、不用品の処分費用、自らレンタカーを借りる・友人に頼む等して引越しをした場合の費用は対象外です。
補助額
夫婦ともに39歳以下の世帯:1世帯当たり30万円を上限に補助します。
夫婦ともに29歳以下の世帯:1世帯当たり60万円を上限に補助します。
ただし、他の補助金や勤務先からの住宅手当などを受けている場合は、その額を控除します。
(※夫婦の年齢は、婚姻届提出時の年齢です。)
申請期間
令和6年4月1日~令和7年3月31日
※申請をスムーズに行っていただくために、事前にお越しいただく(またはお電話いただく)ことをおすすめします。
※令和6年12月以降に手続きされる場合は、事前に連絡・ご相談をお願いいたします。
補助金の申請方法
「浦河町結婚新生活支援補助金交付申請書」に、以下の書類を添えて、企画課(浦河町役場2階)までご提出ください。郵送やFAXなどの提出はできません。申請書類はこのページでダウンロードすることができるほか、企画課でも配布しています。
提出書類
申請時
- 浦河町結婚新生活支援事業補助金申請書(様式第1号)
- 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
- 新婚世帯の住民票謄本
- 新婚世帯の所得証明書
- 世帯全員の納税証明書または滞納がないことを証明する書類
- 口座の確認ができるもの(預金通帳やカード等の写し)
- 住宅取得及びリフォームの場合
・住宅の売買契約書または工事請負契約書の写し
・住宅の売買契約または工事請負契約に係る領収書の写し
・工事の内容が確認できる写真(工事の前後が確認できるもの) - 住宅賃貸借の場合
・住宅の賃貸借契約書の写し
・住宅手当等支給証明書(様式第2号) - 引越費用の場合
・引越業者に支払った領収書の写し - 貸与型奨学金の返済額がわかる書類の写し(貸与型奨学金の返還を行っている場合)
- 提出書類チェックシート
補助金の交付決定後、経費が確定した際に提出する書類
- 浦河町結婚新生活支援事業実績報告書(様式第6号)
- 住宅賃貸借の場合
・家賃支払内訳書(様式第7号)
・家賃等の領収書
申請書ダウンロード
よくある質問(Q&A)
補助該当フロー図
令和6年度実施計画書
- お問い合わせ先
-
企画課
電話番号:0146-26-9012
FAX番号:0146-22-1240
メール:kikaku@town.urakawa.hokkaido.jp
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