貯水槽水道の管理について

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貯水槽水道とは

ビルやアパートなどで、水道管から送られた水をいったん受水槽(貯水槽)に受けたのち、利用者に給水する施設を「貯水槽水道」といいます。貯水槽水道の種類は受水槽(貯水槽)の規模により「簡易専用水道」と「小規模貯水槽水道」に分けられます。

  • 簡易専用水道
    受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの。
  • 小規模貯水槽水道
    受水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの。

受水槽に入るまでの水質は町が管理していますが、受水槽以降の水質は設置者が責任をもって管理しなければなりません。
「簡易専用水道」は、従来から水道法および水道法施行規則により管理基準、検査方法が定められていますが、「小規模貯水槽水道」についても浦河町上水道事業給水条例および浦河町給水条例施行規則により水道法に準じた管理を行うよう努めなければなりません。

貯水槽水道の管理

  1. 水槽の清掃を毎年1回以上、時期を定めて行ってください。
  2. 受水槽室や受水槽設備の施錠(マンホールの蓋等)の確認や、亀裂の有無・防虫網の設置など、有害物、汚水などによって水が汚染されることがないように定期的に水槽の点検等を行ってください。点検により欠陥を発見した場合は速やかに改善措置を行ってください。
  3. 給水栓(蛇口)で水の色、濁り、におい、味などで水に異常を認めたときは、必要な検査を行ってください。
  4. 供給する水が人の健康を害するおそれのあることをわかったときは、直ちに給水を停止し、その水を使用することが危険であることを利用者に周知しなければなりません。

貯水槽水道の検査

  • 簡易専用水道
    毎年1回以上、時期を定めて、地方公共団体の機関または厚生労働大臣登録検査機関による管理状況に関する検査を受けなければなりません。
  • 小規模受水槽水道
    1年以内ごとに1回、定期的に給水栓における水の色、濁り、におい、味に関する検査および残留塩素の有無に関する水質の検査を行ってください。
お問い合わせ先

上下水道課

電話番号:0146-22-2554
FAX番号:0146-22-1240
メール:suido@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

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