下水道受益者負担金・分担金について

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受益者負担金・分担金とは

下水道施設の利用は、道路や公園のような一般の公共施設と異なり、整備された区域内の方々に限られます。このため下水道の整備費を町税などの税金だけでまかなうことにすると、下水道が整備されていない区域に住んでいる方々にまで負担をかけることになり、公平な負担の原則に反することになります。
また、区域内の土地は、下水道の整備によって快適で文化的な生活と環境衛生がより向上し、土地の利用価値が高まることによって、資産価値が増加し、その分が利益を受けたことにつながります。
このような考え方から、下水道を利用できることになった区域の方々に、整備費の一部として「受益者負担金・分担金」をお支払いいただいています。

負担金・分担金を納めていただく方(受益者)は

下水道が整備された区域内の土地の所有者が対象となります。ただし、借地などについては、使用者と協議のうえ別に受益者を定めることができます。

納める金額は

受益者のみなさんが納める負担金・分担金の額は、1平方メートル当り450円です。(1坪おおよそ1,485円)
負担金・分担金は、区域内の土地の面積に応じて賦課されますが、その土地に対し一度限りのものです。

納める方法は

負担金・分担金は、総額を5年分割し、さらに1年分を4期に分け、計20回でお支払いいただくことになります。毎年度最初の納期までに納入通知書を送付いたしますので、これにより町内各金融機関、役場窓口にてお支払いください。なお、便利な口座振替をお奨めします。

例:330平方メートル(約100坪)の土地を所有している場合
330平方メートル×450円=148,500円(負担金・分担金総額)
148,500円÷5年=29,700円

第1期:6月1日から6月30日まで 7,500円
第2期:8月1日から8月31日まで 7,400円
第3期:10月1日から10月31日まで 7,400円
第4期:12月1日から12月25日まで 7,400円

いつから納入するのですか

下水道が供用(使用)できるとき、その地区をお知らせします。この地区の土地所有者に、「下水道事業受益者申告書」を送付いたします。この申告書に受益者(共有地については、代表者)が、指定の日までに町へ申告してください。この申告書をもとに負担金・分担金が決められ、翌年度から負担金・分担金をお支払いしていただきます。

その他

受益の程度(下水道が使えない土地、急傾斜地、農地など)により、負担金・分担金の支払いが猶予される場合があります。また、受益者が災害などの特別な事情により支払いが困難なときは、一定期間(1年以内)支払いを延期できる場合があります。くわしくは、役場上下水道課にご相談ください。

お問い合わせ先

上下水道課

電話番号:0146-22-2554
FAX番号:0146-22-1240
メール:suido@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

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