仮ナンバーを借りたいとき

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自動車臨時運行許可申請の手続き

車検切れ自動車の継続検査や、新車・中古車の新規登録・新規検査のために整備工場に入庫する場合等に臨時的に自動車運行を許可し、番号標(プレート)をお貸しする制度です。

車検証の有効期間が満了した自動車を、整備や検査のため運行する場合やナンバープレートの再交付を受けるため車検事務所まで運行する場合などで、仮ナンバーが必要な方は以下の書類をお持ちになり、町民課の窓口にお越しください。

受付は、平日(土曜日・日曜日・祝日と12月31日から翌年の1月5日までを除く日)午前8時30分から午後5時15分までとなります。

お持ちいただくもの

  • 申請者の印鑑
  • 自賠責保険証書の原本
  • 自動車検査証・限定自動車検査証・抹消登録証明書・製作証明書・譲渡証明書などの原本
  • 手数料・・・1台につき750円

※自動車検査証などの原本がない場合やコピーの場合は、車台番号の拓本が必要になります。なお、コピーには原本と相違ないことを記入し、会社であれば、会社の横判と丸印を押印、個人であれば、署名と押印をしてください。

運行期間

  • 運行の目的と経路から見て必要な日数です。(室蘭・帯広などであれば、1日間)長時間を要する場合はその必要とする理由を明確にしてきてください。
  • 運行期間の初日または前日にお越しください。(月曜日から希望の場合は、金曜日でも結構です。)
  • 貸出期間は、最高5日間を限度として、必要な日数分となります。(車検事務所などへ行く日程を決めてからお越しください。)
  • 本町で貸出できるのは、運行の経路に浦河町が含まれている場合です。

臨時運行許可証と臨時運行許可番号標の返納

返納期間は、有効期間満了後から5日以内です。紛失した場合は、紛失届(始末書)を提出していただきます。

お問い合わせ先

町民課

電話番号:0146-26-9001
FAX番号:0146-22-1240
メール:chomin@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

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