固定資産税(償却資産)

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償却資産とは

会社や個人で事業を営んでいる方が事業の用に供する資産をいいます。具体的には「構築物」や「機械・装置」、「船舶」、「航空機」、「車両および運搬具」、「工具・器具および備品」などで、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費として扱われるものをいいます。
固定資産税に係る償却資産は、毎年1月1日の状況を1月31日までに申告する必要があります。また、国税と固定資産税では違いがありますのでご注意ください。

償却資産に対する国税と固定資産税との取扱い比較
項目 国税の取扱い 固定資産税の取扱い
償却計算の期間 事業年度 暦年
減価償却の方法 建物以外の一般の資産は、定率法、定額法の選択制度 原則定率法
前年中の新規取得 月割償却 半年償却(2分の1)
圧縮記帳の制度 制度有り 制度無し
特別償却、割増償却の制度 制度有り 制度無し
増加償却の制度 制度有り 制度有り
評価額の最低限度 備忘価格(1円) 取得価格の5%

償却資産における課税標準額の特例について

地方税法349条の3、同法附則第15条に規定される一定の要件を備えた償却資産は課税標準額の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。
特例の適用を受けるためには、償却資産申告書への適用特例の記載と特例ごとの添付書類の提出が必要です。

主な特例

船舶に係る課税標準額の特例

資産区分 特例率
【外航船舶】
主として遠洋区域を航行区域とする船舶で500t
(運搬船は90t、旅客を輸送する船舶は100t)以上
6分の1
【準外航船舶】
主として遠洋区域を航行区域とする外航船舶以外
の船舶で45t以上90t未満
4分の1
【内航船舶】
外航船舶、準外航船舶以外の船舶
(もっぱら遊覧の用に供する船舶、快遊船、遊漁船、モーターボート競走に供するモーターボート)
2分の1
添付書類

・船舶国籍証書
・船舶検査証書 等

先端設備等導入に係る課税標準額の特例

中小企業者等が平成30年6月6日から令和5年3月31日までに認定先端設備等導入計画にしたがって取得した機械および装置、工具、器具および備品並びに建物附属設備について、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の課税標準額が0(ゼロ)となります。
※建物附属設備については、家屋と一体となって効用を果たすものを除く。
※軽減率については、浦河町税条例で定める「わがまち特例」を適用

添付書類
  • 先端設備等導入計画の申請書および認定書の写し

再生エネルギー発電設備に係る課税標準額の特例

平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得した再生可能エネルギー発電設備について、新たに固定資産税が課されることになった年度から3年度分の課税標準額を軽減します。

対象設備 発電出力:軽減率 添付書類
太陽光発電設備
(10kw以上)
1,000kw以上:4分の3
1,000kw未満:3分の2
・再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書
風力発電設備 20kw以上:3分の2
20kw未満:4分の3
・経済産業省の認定通知書
・電力需給契約が確認できるもの
中小水力発電設備 5,000kw以上:4分の35,000kw未満:2分の1 ・経済産業省の認定通知書
・電力需給契約が確認できるもの
地熱発電設備 1,000kw以上:2分の1
1,000kw未満:3分の2
・経済産業省の認定通知書
・電力需給契約が確認できるもの
バイオマス発電設備
(2万kw未満)
1万kw以上:2分の1
1万kw未満:3分の2
・経済産業省の認定通知書
・電力需給契約が確認できるもの

※軽減率については、浦河町税条例で定める「わがまち特例」を適用

お問い合わせ先

税務課

電話番号:0146-26-9005
FAX番号:0146-22-1240
メール:zeimu@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

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