固定資産税の軽減(特例措置)

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土地

住宅用地に対する課税標準額の特例

住宅が建築された土地(以下「住宅用地」)においては、以下の課税標準額の特例が適用されます。

  • 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地または200平方メートルを超える場合は住宅一戸あたり200平方メートルまでの部分)の課税標準額について、価格の6分の1に軽減されます。
  • その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)の課税標準額について、価格の3分の1に軽減されます。

家屋

新築住宅に対する軽減措置

適用範囲

対象建物
  • 専用住宅、共同住宅(アパート)
  • 併用住宅(住宅部分の割合が2分の1以上のものに限る。)
  • サービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅)
対象床面積

床面積が50平方メートル(共同住宅は40平方メートル、サービス付き高齢者向け住宅は30平方メートル)以上280平方メートル以下

減額される範囲

減額の対象となるのは、住居として用いられている部分(住居部分)のみであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。また、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでが減額対象となり、120平方メートルを超える部分については、減額対象になりません。

減額される額

減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額される期間

一般住宅 新築した翌年度から3年度分(※長期優良住宅は5年度分)
3階建以上の中高層耐火住宅等 新築した翌年度から5年度分(※長期優良住宅は7年度分)
サービス付き高齢者向け住宅 新築した翌年度から5年度分

※長期優良住宅は別途、税務課へ申告書の提出が必要です。

お問い合わせ先

税務課

電話番号:0146-26-9005
FAX番号:0146-22-1240
メール:zeimu@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

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