令和7年度浦河町定額減税補足給付金(不足額給付)について

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不足額給付金とは

不足額給付金は、調整給付金(当初調整給付)の算定に際し、令和5年分所得等を基に給付金の支給額を推計したこと等により、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額が確定した後に、本来給付すべき支給額(調整給付所要額)と調整給付金(当初調整給付)に差額が生じた方等へ、その差額を支給するものです。

※不足額給付金の制度および定額減税については、下記のサイトをご確認ください。

支給対象者について

不足額給付金は、浦河町で令和7年度個人住民税が課税されている方で、その方の課税状況等に応じ、【不足額給付Ⅰ】、【不足額給付Ⅱ】の2つの区分の支給要件に該当する方が対象となります。

※令和7年度個人住民税が課税されている方とは、令和7年1月1日時点で浦河町に住民登録がされている方です。
 令和6年中に浦河町から転出された方等は、転出先等の自治体へお問い合わせください。

不足額給付Ⅰ

当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基に給付金の支給額を推計したこと等により、令和6年分所得税額(※1)および定額減税の実績額等が確定した後に、本来支給すべき調整給付所要額と当初調整給付額(※2)に差額が生じた方

※1:国が提供する算定ツールを用いて、令和7年度個人住民税の課税状況から推計した給付額のこと。実際の源泉徴収票等の所得税額と差異が生じることがあります。
※2:国が提供する算定ツールを用いて、令和6年度個人住民税の課税状況から推計した調整額給付額のこと。

対象者例

・令和6年中の収入が、令和5年中の収入を下回った方
・令和6年中に退職した方
・令和6年中に生まれた子どもを扶養している方
・令和5年中は収入がなかったが、令和6年中に就職した方

不足額給付Ⅱ

次の要件をすべて満たす方
(1)令和6年度分所得税および令和6年度個人住民税所得割が0円であること
(2)税制度上、扶養親族に該当しないこと
(3)低所得世帯等への給付金(※)支給対象でないこと

※「低所得世帯等への給付金」とは、次の給付金の対象者となった世帯主・世帯員を指します。
・令和5年度非課税世帯給付金(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
・令和6年度新たな住民税非課税世帯、均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)

対象者例

・青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
・令和6年分及び令和5年分の合計所得金額48万円を超える方

不足額給付Ⅱについては、下記に示す【やむを得ないと内閣府が認める場合】に該当する場合は、給付金の対象となる可能性があります。

・令和6年度個人住民税に係る合計所得金額(令和5年分所得)において、扶養親族等として住民税の定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税に係る合計所得金額(令和6年分所得)において合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者等であるために、税制度上「扶養親族」から外れてしまい、扶養親族等として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
→所得税の定額減税対象分(3万円)について、【不足額給付Ⅱ】の対象となる可能性があります。
 (当初調整給付の対象となっていた場合(扶養親族等を含む。)は、所得税の定額減税対象分から当初調整給付の額を控除した額(扶養親族等として加算される方として受けた額を含む。)について対象となります。

・令和5年分所得において、合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者等で、税制度上「扶養親族」から外れてしまう方であったため、扶養親族等として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円以下であったため、扶養親族等として所得税の定額減税の対象になった場合
→住民税の定額減税対象分(1万円)について、【不足額給付Ⅱ】の対象となる可能性があります。


給付額

不足額給付Ⅰの対象者

【A】調整給付所要額-【B】当初調整給付額=【C】不足額給付金支給額
不足額給付Ⅰ算定イメージ

不足額給付Ⅱの対象者

原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円となります。
※また、【やむを得ないと内閣府が認める場合】に該当する場合は、該当した方の課税状況によって給付額が変わります。

お手続き方法および支給時期

不足額給付Ⅰ

・浦河町から令和6年度当初調整給付金の支給があり、今回の不足額給付Ⅰの対象となる方
 →令和7年8月26日に「支給のお知らせ」を発送しました。
※「支給のお知らせ」に記載された口座への振り込みをご希望の場合は申請手続きは不要です。
  支給日は令和7年9月12日を予定しておりますが、振込先口座の変更を行う場合は、支給時期は遅れます。

・令和6年度当初調整給付の対象外の方、令和6年1月1日以降に浦河町に転入された方等で、今回の不足額給付Ⅰの対象となる方
 →令和7年9月中旬以降(※)、「支給のお知らせ」または「支給確認書」を順次発送しますのでご確認ください。
  (※)案内の発送時期は令和7年9月16日頃を予定しております。

※「支給のお知らせ」が届いた方でお知らせに記載された口座への振り込みをご希望の場合は申請手続きは不要です。支給日は10月上旬を予定しております。
※「支給確認書」が届いた方は、支給口座等の必要事項を記載のうえ、返信用封筒で返信をお願いいたします。支給日は、確認書受理後、概ね2~3週間程度で支給を行います。

不足額給付Ⅱ

・対象と思われる方へ、令和7年9月2日に支給確認書を発送いたしました。
 届いた案内を確認し、必要事項を記載のうえ、同封の返信用封筒で返信してください。
 支給日は申請受理後、概ね2~3週間程度で支給を行います。

注意事項

※浦河町では、令和6年1月1日以降に浦河町へ転入された方や【不足額給付Ⅱ】の対象と思われる方についてはできる限り確認を行い案内を送付しておりますが、給付対象と思われるのに「支給のお知らせ」や「支給確認書」が浦河町から届かないという方は、浦河町役場税務課までお問い合わせください。

※不足額給付の支給額については、住民税の課税資料から国の提供する「算定ツール」を活用して給付額の算定を行っているため、実際の所得税額と差異が生じる場合があります。お手元に届いた支給額に不足があると思われる場合は浦河町役場税務課までお問い合わせください。

申請期限

本給付金の申請期限は令和7年10月31日となっておりますので、書類が届いた際は速やかに確認をお願いいたします。

よくあるご質問

下記のサイトをご確認ください。

本給付金を装った特殊詐欺にご注意ください

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、
メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

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