生活保護に関する相談

更新日:

  • Twitterでツイート
  • Facebookでシェア

生活に困っている世帯に、必要な生活保障を行い、 一日も早く自立して生活ができるよう支援するのが生活保護制度です。

生活保護を受ける前に

生活保護を受ける前に家族が協力し合い、自分たちで生活できるよう努力していただかなければなりません。
働ける方は、能力に応じて働いていただきます。
預貯金や高額な生命保険など、活用できる資産は、できるだけ生活のために活用していただきます。
親、子ども、兄弟姉妹などからの援助が受けられるときは、まずその援助を受けていただきます。
年金や手当など、他の制度で受けられるものがあるときは、そちらを利用していただきます。

生活保護の手続

相談

生活保護の相談をされるときは、保健福祉課福祉係へお越しください。
担当職員が、ご家庭の状況などをお聞きしたり、生活保護の要件などを説明いたします。
相談した内容が、外部に漏れることはありませんので、安心してご相談ください。

申請

生活保護の申請ができるのは、本人、同居の親族、または扶養義務者となっています。
手続をするときは、次のものを保健福祉課福祉係に提出してください。
なお、申請書類については、すべて保健福祉課福祉係にあります。

  1. 保護申請書
  2. 同意書(申請者と同居されている方全員の同意が必要になります)
  3. 資産申告書
  4. 収入申告書
  5. 家賃・地代・間借証明書(家や土地などを借りているころから証明してもらいます)
  6. 印鑑

そのほか、必要に応じて提出していただくことがあります

※申請後、日高振興局の担当者が家庭を訪問し、生活保護を受けるための要件を満たしているかなどの必要な調査を行います。生活保護が受けられるかどうかの決定については、後日ご連絡いたします。

生活保護の種類

保護の種類には、次の8種類の扶助があります。

生活扶助 衣食などの日常生活に必要な扶助
教育扶助 義務教育を受けるときの扶助
住宅扶助 家賃・間代・地代などの扶助
医療扶助 けがや病気で医療を受けるときの扶助
介護扶助 加齢や特定の疾病により介護を必要とするときの扶助
出産扶助 出産をするときの扶助
生業扶助 技能習得や就職などに必要な費用の扶助
葬祭扶助 葬式を行うときの扶助

民生委員について

町内の各地域には、生活に困っている方の相談に応じたり、保健福祉課福祉係や日高振興局との橋渡しをしてくれる民生委員がいます。相談内容を他人に話すようなことはありませんので、困ったことなどがありましたら、安心してご相談ください。

お問い合わせ先

生活保護が受けられるのか、またどのような扶助が受けられるのかなど、個々の状況によって異なりますので、詳しいご相談については、日高振興局まで。

住所 浦河町栄丘東通56号
窓口 保健環境部社会福祉課保護第三係(電話0146-22-9475)
保護第四係(電話0146-22-9476)

関連リンク
お問い合わせ先

保健福祉課

電話番号:0146-26-9003
FAX番号:0146-22-1240
メール:hokenfukushi@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

ページトップへ