特定小型原動機付自転車とは

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特定小型原動機付自転車とは

令和5年7月1日から、道路交通法の改正に伴い、一定の要件満たす電動キックボード等は、「特定小型原動機付自転車」として軽自動車税の課税対象となりました。
要件を満たさないものは、一般原動機付自転車又は自動車として区分されます。

特定小型原動機付自転車の主な要件
区分 範囲
最高速度 20km/h以下
定格出力 0.6kw以下
車体の大きさ 長さ1.9m以下/幅0.6m以下
運転(利用)するに当たって
  • 16歳以上であれば、免許証が無くても乗ることが可能です。
  • 公道を走行するにはナンバープレートを取り付け、自賠責保険(共済)に加入しなければなりません。
お問い合わせ先

税務課

電話番号:0146-26-9005
FAX番号:0146-22-1240
メール:zeimu@town.urakawa.hokkaido.jp
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