議会の傍聴

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本会議の傍聴は

議会の本会議は公開されています。傍聴される方は、役場庁舎3階の議場前(勤医協側)に投函箱を用意していますので、傍聴人受付票に、住所・氏名を記入し、投函してください。
議場傍聴席の定員は原則43人となっています。団体で傍聴するときは、あらかじめ議会事務局へご連絡ください。
傍聴者には会議を妨害するような行為を禁じています。詳しくは下記の浦河町議会傍聴規則をご覧ください。
なお、議場傍聴席での傍聴以外にも、役場庁舎1階ロビーで本会議をテレビ中継しているほか、YouTube(外部サイト)でもご覧いただけます。

浦河町議会傍聴規則

目的

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

傍聴席の区分

第2条 傍聴席は、一般席と報道関係者席に分ける。

傍聴人の定員

第3条 傍聴人の定員は、43人とする。ただし、議長が特に必要と認めたときは、定員を超えて入場させることができる。

傍聴の手続き

第4条 会議を傍聴しようとする者は、指定の入口で自己の住所及び氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。
2 団体で傍聴しようとする場合は、その代表者又は責任者が前項に規定する事項並びに人員を傍聴人受付票に記入しなければならない。
3 報道関係者及び浦河町職員で議長から傍聴証の交付を受けた者は、前2項の規定にかかわらずこれを携帯して傍聴することができる。

傍聴証の交付及び返還

第5条 傍聴証は、交付申出によりこれを交付する。
2 傍聴証の交付を受けた者は、当該期間が終わったときは、これを返還しなければならない。

議場への入場禁止

第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。

傍聴席に入ることができない者

第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1)銃器、刃物、棒その他他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2)ビラ、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者
(3)酒気を帯びていると認められる者
(4)その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
2 議長は、必要と認めたときは、会議を傍聴しようとする者に対し、係員をして、前項第1号及び第2号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

傍聴人の守るべき事項

第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
(2)携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しないようにすること。
(3)飲食(体調管理のための水分補給を除く。)又は喫煙をしないこと。
(4)写真の撮影、録音、録画等(特に議長の許可を受けたものを除く。)をしないこと。
(5)その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。

係員の指示

第9条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

違反に対する措置

第10条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。


附則:この規則は、昭和61年1月1日から施行する。
2 傍聴人取締規則(昭和39年議会告示第2号)は、廃止する。
附則:この規則は、平成31年3月15日から施行する。
附則:この規則は、令和8年3月17日から施行する。

委員会の傍聴は

  • 委員会は、委員長の許可により、公開されます。
  • 受付は、議会事務局で、傍聴人受付票に本会議と同じく住所・氏名を記入するだけです。
  • 委員会は、通常、役場3階の第1委員会室で行われます。
  • 傍聴席で飲食(体調管理のための水分補給を除く)または、喫煙をしないでください。
  • 移動委員会の場合は、各地区の会館などで行われる場合もあります。
  • 傍聴席は、会場の広さによって数が異なります。
お問い合わせ先

議会事務局

電話番号:0146-26-9022
FAX番号:0146-22-1240
【お問い合わせフォーム】

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