農地の権利移動
耕作目的での農地の権利移動(売買・賃借・贈与など)
耕作目的で農地の売買や賃借などを行う場合は、「農地中間管理事業の推進に関する法律」又は「農地法第3条」による手続きが必要となります。これらの手続きを行わない農地の権利移動は無効となります。
なお、相続による権利移動の場合は、上記の手続きは不要となりますが、届出が必要になります。
「農地中間管理事業の推進に関する法律」に基づく権利設定について
法改正により、従来の農業経営基盤強化法に基づく「農用地利用集積計画」による権利設定等は廃止されました。
令和7年4月以降の権利設定等については、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく「農用地利用集積等促進計画」により、農地中間管理機構を経由して行われます。
手続きについては、これまで通り町(農業委員会)が窓口となります。
| 対象となる土地 | 原則として、地域計画区域内の農地 |
|---|---|
| 権利の種類 | 所有権及び賃借権、使用貸借権 |
| 賃借の期間 | 原則として、10年以上 賃借期間終了後は、自動的に貸し手に農地が返還されます。再設定も可能です。 |
| 賃借料 | 貸し手と借り手の話し合いによって決めます。 なお、支払いは農地中間管理機構を経由します。 |
| 手数料 | 現在のところ、賃借はかかりません。 売買については、出し手が売買価格の2%、受け手が売買価格の1%となっています。 |
| 借り手の主な要件 | ・地域計画に「農業を担う者」として位置づけられていること。 ・借りた農地の全てを効率的に利用すること。農作業に従事すること。 |
| 買い手の主な要件 | ・地域計画に「農業を担う者」として位置づけられた認定農業者又は認定新規就農者であること。 ・取得する農地のすべてを効率的に利用すること。農作業に従事すること。 |
これまでに契約した利用権設定について
令和7年3月までに告示した「農用地利用集積計画」による賃借や使用貸借は、契約期間が満了するまで有効であり、令和7年4月以降も契約内容等に変更はありません。
農地法第3条の規定に基づく権利設定について
農地法第3条により農地の権利設定を行う場合には、農業委員会の許可が必要です。また、申請書の作成は自身又は司法書士等に依頼することになります。
- 主な不許可となる基準
- ・農地の権利を取得しようとする者またはその世帯員等が申請地を含むすべての経営農地を効率的に利用して耕作の事業を行うと認められない場合
・農地の権利を取得しようとする者またはその世帯員が、権利取得後において行う耕作に必要な農作業に従事すると認められない場合(原則年間150日以上)
・取得後に行う耕作の事業の内容及び農地の位置・規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがあると認められる場合
以上は主なものであり、他にも不許可となる基準があります。
- 買受適格証明願について
- 農地に関わる競売に参加する場合に必要な申請になります。様式を編集しご提出ください。
- 農地を相続したら
- 農地を相続した場合は農業委員会へ届出が必要なります。様式を編集しご提出下さい。
各種様式
- お問い合わせ先
-
農業委員会事務局
電話番号:0146-26-9021
FAX番号:0146-22-1240
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