船員手帳、雇入・雇止
船員手帳の交付
新交付
対象者
- はじめて船員手帳を申請する方。
- 船員手帳が交付されてから、10年以上経過している方。
- 雇入中で手帳の有効期間が過ぎ、1ヶ月以上経過している方。
必要な書類
- 船員手帳交付申請書
- 雇用証明書
- 申請者の本籍、現住所、生年月日が記載されているもの (戸籍妙本など)
- 写真 2枚(縦5.5cm×横4cm)
※6ヶ月以内に撮影されたものにかぎります。 - 未成年の場合は、両親などの承諾書が必要となります。
- 印鑑
- 手数料 1冊につき1,950円
書換え交付
対象者
船員手帳を持っていて、かつ下記に該当する方
- 手帳の有効期間が過ぎているが、1ヶ月以内の方。
- 手帳のページがなくなった方。(無余白)
- 手帳の有効期間が切れる1年以内の方。(雇用関係がある場合に限ります。)
必要な書類
- 船員手帳再交付(書換え)申請書・雇用証明書(雇止中の場合)
- 写真 2枚(縦5.5cm×横4cm)
※6ヶ月以内に撮影されたもの - 元の船員手帳・印鑑
- 手数料 1冊につき1,950円
再交付
対象者
- 船員手帳を失くした方
- 船員手帳が汚れたり、破れた方
必要な書類
- 船員手帳再交付(書換え)申請書
- 申請者の本籍、現住所、生年月日が記載されているもの(戸籍妙本など)
- 雇用証明書(雇止中の場合)
- 写真 2枚(縦5.5cm×横4cm)
※6ヶ月以内に撮影されたもの - 雇入れの場合は、海員名簿など雇用関係が確認できるもの。
- 元の船員手帳(汚れたり、破れたりした場合)
- 印鑑
- 手数料 1冊につき1,950円
※船員手帳の交付は、産業課窓口(役場2階)で行っています。必ず申請者本人が、窓口に来てください。
船員の雇入・雇止など
船長の雇入・雇止は船主が、船員の雇入・雇止は船長が行ってください。
窓口に来る方は、船主、船長でなく代理の方でも結構です。
必要な書類
- 雇入(雇止)契約公認申請書
- 海員名簿
- 船員手帳
- 各資格証明書(海技免状等)
- 就業規則(雇入れの場合)
- 印鑑(必要になる場合があります。)
- お問い合わせ先
-
産業課
電話番号:0146-26-9016
FAX番号:0146-22-1240
メール:sangyo@town.urakawa.hokkaido.jp
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