浦河港港湾区域内での潜水行為の禁止について

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 浦河町港湾管理条例の一部が改正され、平成28年4月1日より港湾区域内で潜水行為をする場合は港湾管理者である浦河町の許可が必要となります。
 許可を受けずに潜水行為をした場合は刑罰である科料(前科がつきます)、また不正により許可を受けたり許可条件に違反した場合は行政罰である過料が科せられることとなりますのでご注意ください。

浦河町港湾管理条例および港湾区域
お問い合わせ先

産業課

電話番号:0146-26-9016
FAX番号:0146-22-1240
メール:sangyo@town.urakawa.hokkaido.jp
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