浦河町中心市街地空き店舗活用補助金
中心市街地の空き店舗を活用する事業者を応援します!
浦河町内の中心市街地地区にある空き店舗を活用して、新たに事業を行う方へ、店舗家賃や改修費等を補助する制度です。
対象者
- 町内の中心市街地地区(大通・浜町・入船町)にある空き店舗を活用して事業を行う中小企業者・団体
- 次のいずれかに当てはまる場合は対象外です
- ・みなし大企業
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員
・風俗営業法の規定及び業務の適正化に関する法律の認可を必要とする事業
・政治または宗教に関する事業
・町税等を滞納している
対象事業(次のすべてに該当)
- 週4日以上かつ一日5時間以上営業する事業
- 公序良俗に反する事業ではない
- 来店客が著しく限定される事業ではない
- 次に指定する業種を主たる事業とする
大分類 | 中分類 |
---|---|
卸売業、小売業 | 各種商品小売業 織物・衣類・身の回り品小売業 飲食料品小売業 機械器具小売業 その他の小売業 |
宿泊業・飲食サービス業 | 宿泊業 飲食店 持ち帰り・配達飲食サービス業 |
生活関連サービス業 | 洗濯・理容・美容・浴場業 その他の生活関連サービス業 娯楽業 |
教育、学習支援業 | その他の教育、学習支援業 |
対象経費
- 店舗家賃 … 店舗兼住宅の場合は店舗部分のみ
- 設備費 … 店舗で使用する設備の改修に必要な経費のみ
- 原材料費 … 店舗の修繕、改修に必要な経費のみ
- 修繕費 … 店舗部分の修繕に必要な経費のみ
補助対象経費は、空き店舗で事業を開始する年度内に発生した経費のみが対象です
補助金の額等
- 補助率1/2 上限30万円
申請方法
まずは、事業着手前に下記の書類を提出してください
- 浦河町中心市街地空き店舗活用補助金申込書、事業計画書
- 空き店舗の概要がわかる書類
- 写真(事業開始前の状態を撮影したもの)
- 町税等の滞納がない旨を証明する書類(町外に住所がある方のみ)
申込書等ダウンロード
空き店舗情報は下記に掲載しています!
- お問い合わせ先
-
商工観光課
電話番号:0146-26-9014
FAX番号:0146-22-1240
メール:kanko@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】