期日前投票・不在者投票制度のご案内

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投票日に仕事や旅行などの用事がある方は、期日前投票制度・不在者投票制度を利用して投票することができます。

期日前投票

  • 投票できる期間は、選挙期日(投票日)の公示日または告示日の翌日から投票日の前日までの間です。
  • 投票できる時間は、午前8時30分から午後8時までです。(土曜日や日曜日も投票できます。)
  • 期日前投票所は、役場2階に設けられます。

投票手順

  1. 期日前投票所(役場)へ行く。
  2. 投票所案内ハガキの裏面に記載されている「期日前投票宣誓書」を記入し、受付に提出する。
    ※投票所案内ハガキを紛失された場合は、下記より「期日前投票宣誓書」をダウンロードし、必要事項を記入して受付へ提出してください。なお、この用紙は期日前投票所の入り口にも備えつけてありますので、その場で記入することもできます。
  3. 投票用紙を受け取る。
  4. 投票記載台で投票用紙に候補者等の指名を記入さる。
  5. 投票箱に投函する。

※点字による投票も可能です。
※代理記載による投票も可能です。(投票所に居る職員が投票用紙に記入することとなります。)

不在者投票

仕事先や旅行先などの滞在地の区市町村選挙管理委員会で不在者投票する場合

  • 投票できる期間は、選挙期日(投票日)の公示日または告示日の翌日から投票日の前日までの間です。
  • 投票できる時間は、原則として、平日の午前8時30分から午後5時までです。なお、選挙人名簿登録地(浦河町)と同一の選挙(衆議院議員選挙や参議院議員選挙)が行われている場合は、投票できる時間が異なりますので、投票される際は、事前に滞在地の区市町村選挙管理委員会にお問い合わせください。

投票手順

  1. 選挙人名簿登録地(浦河町)の選挙管理委員会へ「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入して、直接持参または郵便で投票用紙等を請求する。
  2. 不在者投票事由があると認められた方へは、不在者投票証明書と投票用紙等が交付されます。(郵便で交付されます。)
  3. 投票用紙等がお手元に届きましたら、それを持って滞在地の区市町村選挙管理委員会へ行き投票してください。投票が終わったら、滞在地の区市町村選挙管理委員会から浦河町選挙管理委員会へ投票用紙が郵送されます。なお、滞在地での投票は、投票日の前日まですることができますが、滞在地の区市町村選挙管理委員会から郵送された投票用紙が、投票日(票所を閉鎖するまで)に浦河町選挙管理委員会へ届かない場合がありますので、日数に余裕を持って早めに投票してください。)

指定病院等において不在者投票をする場合

指定病院や指定老人ホームなどの都道府県の選挙管理員会が不在者投票施設に指定した施設や法令で定められた施設に入院や入所中の方は、その施設で不在者投票ができます。投票用紙は、通常は入院や入所中の施設の長を通じて行いますが、自分で直接請求することもできます。投票方法などは入院中の病院などへお問い合わせください。

郵便等による不在者投票

身体障がい者手帳や戦傷病者手帳などをお持ちの方で、一定の要件に該当する場合は、自宅などで郵便等により不在者投票ができる場合があります。くわしくは「郵便等による不在者投票について」のページをご覧ください。

関連リンク

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話番号:0146-22-2311
FAX番号:0146-22-1240
メール:senkyo@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

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