ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について
令和5年10月1日~令和6年9月30日「ふるさと納税」の指定基準に適合する地方団体として指定を受けました
浦河町は昨年に引き続き、令和5年9月28日付(総税市第97号)により、総務大臣から「ふるさと納税」の指定基準に適合する地方団体として指定を受けました。
総務大臣の指定により、浦河町へのふるさと納税は、所得税と住民税の控除対象となりますので、今後も引き続き応援をお願いいたします。
指定期間:令和5年10月1日~令和6年9月30日
ふるさと納税 指定制度とは?
地方税法等の一部を改正する法律の成立により、ふるさと納税に係る指定制度が創設されました。この指定制度では、総務大臣が定めた基準に適合した地方団体が、ふるさと納税の対象団体として指定される仕組みです。
指定対象外の地方団体に対して支出された寄附金については、ふるさと納税(特例控除)の対象外となりますのでご注意ください。
ふるさと納税の指定制度の詳細は、下記リンクより【総務省ふるさと納税ポータルサイト】でご確認ください。
- お問い合わせ先
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総務課(ふるさと納税担当)
電話番号:0146-22-2311
FAX番号:0146-22-1240
メール:furusatourakawa@town.urakawa.hokkaido.jp
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