情報公開制度

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浦河町では、平成13年4月から情報公開条例を施行しています。
この条例では、町民の皆さんが、町が保有している情報について知りたいときに公開を請求することができ、町は請求のあった情報について原則として公開します。
また、町民の皆さんと情報を共有することで、まちづくりに対する理解と信頼を深め、公正で開かれた町政の推進を目的としています。

どなたでも請求できます

住所、国籍、年齢に関係なく、浦河町にある情報を知りたい方は「どなたでも」請求することができます。

実施する機関は

町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会の7つの機関です。

請求の方法は

役場庁舎2階の「総務課」へお越しください。
所定の請求書に必要事項(氏名、住所、知りたい情報など)を記入して提出していただきます。
必要な情報が特定できる場合であれば郵送などによる請求も受付します。ただし、電話や口頭による請求はできません。
教育委員会などほかの実施機関についても、受付は総務課で行います。

公開のできない情報

町が保有している情報については、原則として公開しますが、次のような情報は公開することができません。

  • 法令や条例などで公開することが禁止されている情報
  • 公開することにより、人の生命や財産の保護などに支障を及ぼすおそれのある情報
  • 個人に関する情報で、特定の個人が識別できる情報など

公開・非公開の決定

請求書の提出があった翌日から、14日以内に公開するかどうかをお知らせいたします。
公開などの決定に時間を要するときは、決定期間についてを延長する場合があります。この場合もその延長についてお知らせいたします。

決定について不服がある場合は

請求した情報が公開されないなど、その決定に不服がある場合は、不服申立てをすることができます。
不服申立てについても、総務課で受付いたします。
この場合、実施機関は中立的な機関として設置されている「審査会」へ諮問し、その審議結果を最大限に尊重して決定をします。

公開の方法

閲覧またはコピーの交付

利用料金

公開等の請求は無料ですが、文書のコピーが必要な場合は、1枚につき10円、カラーコピーの場合は80円です。
郵送を希望する場合は、郵送料がかかります。
閲覧の場合は無料です。

ダウンロード

お問い合わせ先

総務課

電話番号:0146-22-2311
FAX番号:0146-22-1240
メール:soumu@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

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