○浦河町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成24年11月30日
訓令第23号
(設置目的)
第1条 この要綱は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条の規定に基づき、町が作成した浦河町鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)による被害防止施策を適切に実施するため、同法第9条の規定に基づき浦河町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(任命)
第2条 実施隊の隊員は、次に掲げる者の中から町長が指名または任命する。
(1) 浦河町産業課鳥獣被害対策室に所属する職員
(2) 町が実施する有害鳥獣駆除に従事する者の中から、次に掲げる要件を満たした者
ア 被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことができる者
イ 猟銃による対象鳥獣の捕獲等に従事する者にあつては、狩猟者登録を行なうことが確実な者
2 前項第2号の規定により任命された者の身分は、浦河町非常勤職員とする。
3 任命期間中に隊員として不適任であると認められるときは、町長は、その任命を解くことができる。
(平30訓令23・一部改正)
(構成)
第3条 実施隊は、前条の規定により町長が指名または任命した者で構成し、隊長1名を置き、隊員の互選によつて定める。
2 隊長は、実施隊の業務を総括する。
(任期)
第4条 隊員の任期は、任命した日からその日が属する年度の末日までとする。
(事務局)
第5条 実施隊の庶務は、浦河町産業課鳥獣被害対策室において処理する。
(平30訓令23・一部改正)
(職務の内容)
第6条 実施隊の職務の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 鳥獣の捕獲及び保護に関すること
(2) その他鳥獣被害防止対策に関すること
(報酬)
第7条 第2条第1項第2号の規定により町長が任命した隊員には、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の支給方法は、非常勤特別職の職員の議員報酬、報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第2号)の定めるところによる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月1日訓令第23号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。