○在勤地内旅費規程
平成10年10月1日
訓令第12号
在勤地内旅費について(昭和40年訓令第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 在勤地内における旅行の旅費の支給については、この規程に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程で「在勤地」とは、勤務公署(支所、その他これに類するものを含む。)から4キロメートル以内の地域をいうものとする。
(支給の基準)
第3条 行程4キロメートル以上の場合に限り、旅費を支給することができる。
2 前項の規定に関わらず、非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第2号)及び証人等の費用弁償に関する条例(昭和52年条例第27号)の規定により旅費を支給する者に対しては、日当を支給するものとする。
(平20訓令5・一部改正)
附則
この規程は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。