○在勤地内旅費規程

平成10年10月1日

訓令第12号

在勤地内旅費について(昭和40年訓令第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 在勤地内における旅行の旅費の支給については、この規程に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程で「在勤地」とは、勤務公署(支所、その他これに類するものを含む。)から4キロメートル以内の地域をいうものとする。

(支給の基準)

第3条 行程4キロメートル以上の場合に限り、旅費を支給することができる。

2 前項の規定に関わらず、非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第2号)及び証人等の費用弁償に関する条例(昭和52年条例第27号)の規定により旅費を支給する者に対しては、日当を支給するものとする。

(平20訓令5・一部改正)

この規程は、平成10年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

在勤地内旅費規程

平成10年10月1日 訓令第12号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 報酬・旅費・費用弁償
沿革情報
平成10年10月1日 訓令第12号
平成20年3月31日 訓令第5号