○浦河町議会で用いる投票用紙に関する規程
昭和56年1月10日
議会訓令第1号
(投票用紙の様式)
第2条 議会で用いる投票用紙は、別記様式による。
(投票用紙に押すべき印)
第3条 投票用紙に押すベき印は、浦河町議会公印規程(昭和39年議会訓令第1号)第2条の規定による公印のうち議会印とする。
(投票用紙の保存管理)
第4条 使用済の投票用紙は当該議会会議録に封筒密封の上添付保存するものとする。
2 未使用投票用紙については、事務局において旋錠できる場所に保存管理するものとする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、投票用紙に関し必要な事項は議長が決定する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。