○浦河町議会公印規程
昭和39年4月1日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 議会の事務局における公印の形式、管守及び使用については、この規程の定めるところによる。
(公印の種類、名称及び寸法)
第2条 公印の種類、名称及び寸法は、次のとおりである。
公印の種類 | 公印の名称 | 寸法(ミリメートル) | |
縦 | 横 | ||
庁印 | 議会印 | 39.0 | 39.0 |
事務局印 | 18.0 | 18.0 | |
職印 | 議長印 | 21.0 | 21.0 |
副議長印 | 21.0 | 21.0 | |
常任委員長印 | 21.0 | 21.0 | |
特別委員長印 | 21.0 | 21.0 | |
議運委員長印 | 21.0 | 21.0 | |
事務局長印 | 21.0 | 21.0 |
2 公印のひな形は、別表のとおりとする。
(昭48議会訓令1・全改、昭52議会訓令1・一部改正)
(管守)
第3条 公印は、事務局長が管守する。
2 公印は上司の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出してはならない。
(昭48議会訓令1・旧第4条繰上)
(公印台帳)
第4条 事務局長は公印台帳(別記第1号様式)を備え、公印を登録するものとする。
(昭48議会訓令1・旧第5条繰上)
(公印の調製及び改刻等)
第5条 事務局長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
(昭48議会訓令1・旧第6条繰上)
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、押そうとする文書に当該回議書を添え、事務局長に呈示して査閲を受けなければならない。
2 庁外において公印を使用しなければならないときは、公印使用簿(別記第2号様式)に記入のうえ議長の承認を得なければならない。
(昭48議会訓令1・旧第7条繰上)
第7条 公印について本規程に定めなきものは、町公印規程を準用する。
(昭48議会訓令1・旧第8条繰上)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年1月1日議会訓令第1号)
この規程は、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和48年4月1日議会訓令第1号)
この規程は、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和52年7月11日議会訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表
(昭52議会訓令1・全改)
公印のひな形 | |||||
議会印 | 事務局印 | 議長印 | |||
副議長印 | 常任委員長印 | 特別委員長印 | |||
議運委員長印 | 事務局長印 |
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