○浦河町議会公印規程

昭和39年4月1日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 議会の事務局における公印の形式、管守及び使用については、この規程の定めるところによる。

(公印の種類、名称及び寸法)

第2条 公印の種類、名称及び寸法は、次のとおりである。

公印の種類

公印の名称

寸法(ミリメートル)

庁印

議会印

39.0

39.0

事務局印

18.0

18.0

職印

議長印

21.0

21.0

副議長印

21.0

21.0

常任委員長印

21.0

21.0

特別委員長印

21.0

21.0

議運委員長印

21.0

21.0

事務局長印

21.0

21.0

2 公印のひな形は、別表のとおりとする。

(昭48議会訓令1・全改、昭52議会訓令1・一部改正)

(管守)

第3条 公印は、事務局長が管守する。

2 公印は上司の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出してはならない。

(昭48議会訓令1・旧第4条繰上)

(公印台帳)

第4条 事務局長は公印台帳(別記第1号様式)を備え、公印を登録するものとする。

(昭48議会訓令1・旧第5条繰上)

(公印の調製及び改刻等)

第5条 事務局長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

(昭48議会訓令1・旧第6条繰上)

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、押そうとする文書に当該回議書を添え、事務局長に呈示して査閲を受けなければならない。

2 庁外において公印を使用しなければならないときは、公印使用簿(別記第2号様式)に記入のうえ議長の承認を得なければならない。

(昭48議会訓令1・旧第7条繰上)

第7条 公印について本規程に定めなきものは、町公印規程を準用する。

(昭48議会訓令1・旧第8条繰上)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の議長、常任委員長、特別委員長の公印は、この規程により調製したものとみなす。

(昭和42年1月1日議会訓令第1号)

この規程は、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和48年4月1日議会訓令第1号)

この規程は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和52年7月11日議会訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

(昭52議会訓令1・全改)

公印のひな形

議会印

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事務局印

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議長印

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副議長印

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常任委員長印

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特別委員長印

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議運委員長印

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事務局長印

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浦河町議会公印規程

昭和39年4月1日 議会訓令第1号

(昭和52年7月11日施行)

体系情報
第2類 議会・委員会/第1章
沿革情報
昭和39年4月1日 議会訓令第1号
昭和42年1月1日 議会訓令第1号
昭和48年4月1日 議会訓令第1号
昭和52年7月11日 議会訓令第1号