○浦河町住宅新築リフォーム等支援補助金交付要綱

平成23年3月28日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、町内建設業者に対する経済対策として、住宅の新築工事、増改築工事又はリフォーム工事(以下「新築リフォーム等工事」という。)を行う者に対し工事費の一部を補助することにより、住宅投資の波及効果による町内住宅関連産業を中心とした地域経済の活性化を図るとともに、町民が安心して快適に暮らすための住環境の整備を図ることを目的とする。

2 補助金の交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、浦河町補助金等交付規則(平成13年規則第5号)に定めるところによる。

(平28訓令12・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 住宅 自ら所有し居住する戸建て、長屋、併用住宅及び共同住宅で、居住の用に供する部分をいう。

(2) 新築工事 住宅を新たに建築することをいう。

(3) 増改築工事 既存の住宅に増築すること、又は既存の住宅の一部を解体し造り替えることをいう。

(4) リフォーム工事 既存の住宅の機能や性能を維持・向上するための工事で、次に掲げるものをいう。

 基礎、土台、柱、梁、筋交い、内壁、天井、床等の修繕工事又は補強工事

 外壁、屋根等の改修工事及び塗装工事

 避難設備、防火設備、換気設備等の設備工事

 間取りの変更及び開口部の新設等の改修工事

 台所、浴室又は便所を改修する工事

 建具の取り替え等の工事

 断熱、気密又は遮音工事

 屋内給排水管の新設及び劣化改修工事

 浦河町水道事業の設置に関する条例(昭和43年条例第2号)及び浦河町簡易水道設置条例(昭和44年条例第12号)に定める給水区域を除く地域における自家水道施設の新設又は改修工事

 その他住宅の機能や性能を維持・向上するための工事

(5) 町内建設業者 町内に営業所を有する法人又は町内に住所を有する個人事業者をいう。

(6) 子ども この要綱による補助金交付申請年度の4月1日において、18歳未満の子、若しくは孫をいう。

(7) 子育て世帯 申請者が属する世帯に前号に規定する子どもがいる世帯をいう。

(平28訓令12・一部改正)

(補助の対象工事等)

第3条 補助の対象となる工事は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内建設業者が行う新築リフォーム等工事

(2) 新築リフォーム等工事に要する費用が100万円以上のもの

2 前項第2号に規定する新築リフォーム等工事に要する費用には、次の各号の掲げる額は含まないものとする。

(1) 住宅と当該住宅以外の部分を併せた新築リフォーム等工事の場合は、当該住宅以外の部分の工事に要した費用

(2) 浦河町水洗便所改造等資金助成規則(平成4年規則第10号)の規定に基づき融資あつせん又は奨励金を受けたときは、当該工事に要した費用

(3) 浦河町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成12年訓令第7号)の規定に基づき補助金を受けたときは、当該工事に要した費用

(4) 浦河町既存住宅耐震改修費補助金交付要綱(平成23年訓令第4号)の規定に基づき補助金を受けたときは、当該工事に要した費用

(5) 浦河町堺町国道沿線まちなみ整備補助金交付要綱(平成23年訓令第5号)の規定に基づき補助金を受けたときは、当該工事に要した費用

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく日常生活用具(住宅改修)の給付を受けたときは、その給付の対象となる費用

(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の給付を受けたときは、その給付の対象となる費用

(8) 公共工事の施行に伴う補償等を受けたときは、当該工事に要した費用

(9) その他補助金の交付が適当でないと認められる費用

(平25訓令10・平27訓令7・一部改正)

(補助対象者)

第4条 補助金を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長がその他特に必要があると認める場合は、この限りではない。

(1) 本町に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に記載されている者をいう。)又は新築リフォーム等工事後住所を有する者

(2) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申込者」という。)及び同一世帯に属する者全員が町税等を滞納していないこと。

(3) 過去1年以内にこの要綱による補助金の交付を受けていない者

(4) 世帯を同一にする者を含め、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(平24訓令10・平24訓令14・平27訓令7・平28訓令12・一部改正)

(補助金の交付額等)

第5条 補助金の額は、次の各号を合わせた金額とする。

(1) 対象工事に要する費用が100万円以上150万円未満の場合は10万円、150万円以上200万円未満の場合は15万円、200万円以上250万円未満の場合は20万円、250万円以上300万円未満の場合は25万円、300万円以上の場合は30万円とする。

(2) 子育て世帯に該当する者は、子ども1人につき10万円とする。

(平28訓令12・全改)

(補助金の申込み)

第6条 申込者は、工事着手前に浦河町住宅新築リフォーム等支援補助金申込書(以下「申込書」という。別記第1号様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項に掲げる関係書類は、次の各号に該当するものをいう。

(1) 工事の内容及び費用がわかる書類(図面及び内訳書等)

(2) 写真(工事前の状況を撮影したもの)

(3) 確認申請書又は工事届の写し(新築工事のみ)

(4) 調査等同意書(別記第2号様式)

(5) 建築後住所を有する旨の確約書及び住民票の写し(町外の者のみ)

(6) 町税等の滞納がない旨を証明する書類(町外の者のみ)

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 町長は、第1項の申込書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を浦河町住宅新築リフォーム等支援補助金審査結果通知書(以下「審査結果通知書」という。別記第3号様式)により申込者に通知するものとする。

4 町長は、第1項の申込書を受理した後、必要に応じて現地調査等を行うことができるものとし、申込者はこの現地調査等に協力しなければならない。

(平28訓令12・一部改正)

(申込み内容の変更)

第7条 申込み内容に次の各号のいずれかに該当する変更が生じたとき又は工事を中止するときは、浦河町住宅新築リフォーム等支援補助金申込(変更・取消)(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 施行業者の変更

(2) 工事費の変更

(3) 工事内容の変更

(4) 工事期間の変更

2 町長は、前項に規定する変更及び取り消しの届が提出されたときは、審査のうえ浦河町住宅新築リフォーム等支援補助金内容変更承諾書(別記第5号様式)により申込者に通知するものとする。

(平28訓令12・一部改正)

(補助金の交付申請)

第8条 第6条の規定による申込みを行い、補助対象として適当であることの通知を受けた申込者で新築リフォーム等工事の完了した者は、補助金の交付申請を行うことができる。

2 前項の規定による申請は、浦河町住宅新築リフォーム等支援補助金交付申請書(以下「申請書」という。別記第6号様式)に関係書類を添えて、新築リフォーム等工事の完了した日から30日以内に町長に提出しなければならない。

3 前項に掲げる関係書類は次の各号に該当するものをいう。

(1) 工事請負契約書(写し)

(2) 工事代金領収書(写し)

(3) 工事設計書(設計図及び内訳書等)

(4) 検査済証の写し又は登記事項証明書等所有者を明らかにする書類(新築工事のみ)

(5) 工事の内容が確認できる写真(工事前後を対比できるもの等)

(6) 調査等同意書(別記第2号様式)

(7) 町税等の滞納がない旨を証明する書類(転入者のみ)

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(平25訓令10・平27訓令7・平28訓令12・一部改正)

(補助金の交付決定及び交付)

第9条 町長は、前条の規定による申請書及び関係書類が提出されたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を審査し、補助金の交付の決定をしたときは、申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 補助金の交付の決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者が補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件、規則、交付要綱若しくはこれに基づく町の処分に違反したときは、町長は、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(失効)

2 この訓令は、平成29年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この訓令に基づき交付された補助金については、第10条の規定は同日以降もなお効力を有する。

(平25訓令10・平27訓令7・一部改正)

(平成24年5月1日訓令第10号)

この訓令は、平成24年5月1日から施行する。

(平成24年6月20日訓令第14号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に改正前の浦河町新築リフォーム等緊急支援補助要綱第6条から第10条の適用を受けている者については、なおその効力を有する。

様式 略

浦河町住宅新築リフォーム等支援補助金交付要綱

平成23年3月28日 訓令第6号

(平成28年4月1日施行)