○浦河町有線テレビジョン放送施設条例施行規則

平成23年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、浦河町有線テレビジョン放送施設条例(平成23年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(利用の承認)

第3条 条例第5条の規定により、浦河町有線テレビジョン放送施設を利用しようとする者は、浦河町有線テレビジョン放送施設利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、利用を承認するときは浦河町有線テレビジョン放送施設利用承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(利用料の徴収)

第4条 条例第10条の規定による利用料は、納入通知書又は集金、口座振替、徴収委託のいずれかの方法により、毎月徴収する。ただし、町長が必要あると認めたときは数ヶ月分をまとめて徴収することができる。

(利用料の減免)

第5条 条例第11条の規定により、利用料の減免を受けようとする者は、浦河町有線テレビジョン放送施設利用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により減免申請書の提出があつたときは、次に該当する者の利用料について、その認定する期間減免することができる。

(1) 入院等の事由により、6月未満の不在の場合 5割減免

(2) 入院等の事由により、6月以上の不在の場合 7割減免

(3) その他、特別の事情により町長がやむを得ないと認めた場合 町長が認めた率

(減免の承認等)

第6条 町長は、条例第11条の規定による減免の申請があつた場合は本人の了承を得て実態調査を行い、減免申請書を受理した日から30日以内に、浦河町有線テレビジョン放送施設利用料減免決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(利用の中止)

第7条 条例第12条の規定により、放送施設の利用を中止しようとする者は、浦河町有線テレビジョン放送施設利用中止申出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(移転)

第8条 条例第13条の規定により、端末設備及び引込設備の移転を希望する者は、移転工事を必要とする3週間前までに、浦河町有線テレビジョン放送施設移転申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、移転を承認するときは浦河町有線テレビジョン放送施設移転承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(改修又は移設)

第9条 条例第14条の規定により、端末設備及び引込設備の改修又は移設を行おうとする者は、改修又は移設工事を必要とする3週間前までに、浦河町有線テレビジョン放送施設改修・移設申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、改修・移設を承認するときは浦河町有線テレビジョン放送施設改修・移設承認通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(権利義務の承継)

第10条 条例第17条第1項の規定により利用者の権利義務を承継した者は、浦河町有線テレビジョン放送施設承継届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(補足)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の利用の承認及び第5条の利用料の減免の申請行為等は、この規則施行前においても行うことができる。

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浦河町有線テレビジョン放送施設条例施行規則

平成23年3月31日 規則第2号

(平成23年4月1日施行)