○浦河町有線テレビジョン放送施設条例

平成23年2月18日

条例第1号

(設置)

第1条 地域住民の情報格差是正を目的に、地上デジタルテレビジョン放送への移行に伴うテレビジョン難視聴地域の解消を図るため、有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号。第4条において「法」という。)の規定に基づく浦河町有線テレビジョン放送施設(第2条第2号から第6号までの施設をいう。以下「放送施設」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地上デジタルテレビジョン放送 地上系のデジタル放送(電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第2条第1項第28号の16のデジタル放送をいう。)によるテレビジョン放送をいう。

(2) センター設備 受信アンテナ施設、センター局舎、センター局舎に付属する機器及び再送信設備等をいい、設置位置は浦河町築地1丁目3番1号(浦河町役場内)とする。

(3) 局舎設備 局舎施設、局舎に付属する機器及び再送信設備等をいい、設置位置は浦河町荻伏町494番地8、浦河町字野深112番地6、浦河町字西舎140番地5とする。

(4) 伝送設備 センター設備及び局舎設備から柱上分岐函(以下「クロージャー」という。)までの送信上必要な設備等をいう。

(5) 引込設備 クロージャーと各戸等の屋外光キャビネット間の配線設備をいう。

(6) 端末設備 光変換器及び各戸等の屋外光キャビネットと光交換器電源部間の配線設備をいう。

(7) 自営設備 光交換器から受像機間の、利用者が用意する地上デジタルテレビジョン放送の受信に必要な設備をいう。

(8) 利用者 第5条の許可を受け、放送施設を利用する者をいう。

(9) 設備者 放送施設利用の承認を受けた建物等の所有者をいう。

(事業)

第3条 放送施設は、次の事業を行う。

(1) 地上デジタルテレビジョン放送の再送信に関すること。

(2) その他目的達成のため必要な事業に関すること。

(再送信を行う区域)

第4条 前条の再送信を行う区域は、法第3条第1項の許可を受けた区域とする。

(利用の承認)

第5条 放送施設を利用しようとする者は、放送施設利用申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、放送施設の管理上必要があるときは、利用の承認について条件を付することができる。

(端末設備の貸与)

第6条 町長は、前条の規定により承認を受けた者に端末設備を無償貸与する。

2 前項に規定する端末設備は1世帯に一式とする。

3 前項の規定にかかわらず、利用者が集合住宅に居住している場合は1集合住宅に一式とする場合がある。

(利用の不承認)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、放送施設の利用を承認しない。

(1) 放送施設を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、放送施設の管理上支障があると認めるとき。

(利用承認の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用の承認を取消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用の承認を受けたとき。

(4) 利用の承認に付した条件に違反したとき。

(5) 利用料を納入期限到来後3月以上にわたり正当な理由なく納入しないとき。

2 町長は、前項の規定により利用の承認を取消したときは、放送施設と自営設備を切り離すことができる。

(利用の制限)

第9条 利用者は、端末設備を設置する建築物と同一敷地内にある建築物以外の建築物においては、当該端末設備を利用してはならない。

(利用料)

第10条 利用者は、別表に掲げる利用料を納入しなければならない。

2 前項の利用料の額には、消費税等相当額を含むものとする。

3 前項の利用料の算定に当たつては、最初に利用した日の属する月から利用中止申出書の提出のあつた日の属する月までとし、日割り計算は行わないものとする。

4 放送施設の損傷その他の事情により、町が第3条の再送信を10日以上行わなかつた月については、当該月の利用料は徴収しない。

(減免)

第11条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、利用料を減免することができる。

(利用の中止)

第12条 利用者が利用を中止しようとするときは、利用中止申出書を町長に届け出たうえ、速やかに貸与された端末設備を町へ返還しなければならない。

(移転)

第13条 利用者又は設備者は、端末設備及び引込設備の移転を希望するときは移転申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(改修又は移設)

第14条 利用者又は設備者は、端末設備及び引込設備の改修又は移設を行うときは改修又は移設申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第15条 放送施設の新設、改修又は撤去に要する費用は、町の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、利用者又は設備者の都合により放送施設を新設し、改修し、又は撤去する場合にあつては、当該新設、改修又は撤去に要する費用は、利用者又は設備者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、町が当該費用を負担することができる。

3 前項本文の費用の額及び徴収の方法は、町長が別に定める。

(端末設備の保全及び立ち入り検査)

第16条 利用者又は設備者は、端末設備について善良な管理を行うとともに、端末設備の異常を発見したときは、ただちに町長に届け出なければならない。

2 町長は、この条例の施行に必要な限度において、町長が指定する職員に端末設備を設置する利用者又は設備者の建物に立ち入り、工事の完成確認、端末設備の整備点検並びに利用の取消しのための手続きをさせることができる。

3 前項の規定により職員が利用者又は設備者の建物に立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(権利義務の承継)

第17条 利用者に変更があつたときは、その変更後の利用者は、変更前の利用者の権利義務を承継したものとみなす。

2 前項の規定により利用者の権利義務を承継した者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第18条 利用者は、当該利用の許可に基づく権利を他人に譲渡(前条第1項の変更に係る譲渡を除く。)し、若しくは貸し付け、又は担保に供してはならない。

(損害の賠償)

第19条 利用者又は設備者が、故意又は過失により放送施設を破損し、又は滅失したときは、当該施設の原状回復に要した経費を賠償しなければならない。

2 利用者又は設備者は、放送施設の利用により町又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(免責事項)

第20条 町長は、天災・事変その他町の責めに帰することのできない事由により、事業提供の停止があつてもその損害については賠償しない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 放送施設の利用に係る手続き、その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(浦河町基金条例の一部改正)

3 浦河町基金条例(昭和39年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第10条関係)

浦河町有線テレビジョン放送施設利用料

利用料を徴収する事項

月額利用料

浦河町有線テレビジョン放送施設利用料

300円

浦河町有線テレビジョン放送施設条例

平成23年2月18日 条例第1号

(平成23年4月1日施行)