○浦河町廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則

平成11年4月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、浦河町廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成10年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(収集計画)

第2条 一般廃棄物の収集について、地区ごとの収集日、持出し場所及び分別等については、町長が別に定める計画によるものとする。

(手数料の徴収方法)

第3条 条例第16条第2項の規定による手数料の徴収方法は、条例別表第1に定めるもののうち町が収集する燃やせるごみ、燃やせないごみ及びプラスチック類については、浦河町収入証紙により、その他の手数料は、現金により納入しなければならない。ただし、町長が特別の取扱いを要すると認めた場合は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

(登録)

第4条 前条の特別の取扱いを受けようとする者は、この規則の定めるところにより登録をしなければならない。

(登録の申請)

第5条 登録の申請者は、処理手数料後納取扱登録申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(登録の取消し又は停止)

第6条 町長は、登録者が次の各号に該当する場合は当該処理手数料後納取扱登録を取消し、又は1年以内の期間を定めて廃棄物の搬入を停止することができる。

(1) 次条第3項に規定する期間内に処理手数料を納入しないとき。

(2) 条例及び規則に違反する行為をしたとき。

(登録者の処理手数料の納入方法)

第7条 町長は、登録者が一般廃棄物を処理施設に搬入した場合、計量の上、計量票を交付する。

2 町長は、登録者にその月の末日までの廃棄物の受入量及び処理手数料を集計し、一般廃棄物計量通知書(別記第2号様式)による通知とあわせて翌月の11日までに納入通知書により手数料を請求するものとする。

3 登録者は、町長の発行した納入通知書を受領した日から14日以内に処理手数料を納入するものとする。ただし、その日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日までとする。

(手数料の免除)

第8条 条例第16条第3項の規定により、次の各号に掲げるものは、手数料を免除することができる。

(1) 天災及び火災等に伴つて排出される一般廃棄物

(2) 団体等がボランティア活動として行う、地域における清掃及び美化活動から排出される一般廃棄物

(3) その他から排出される一般廃棄物で町長が特に認めるもの

(一般廃棄物処理手数料の免除申請等)

第9条 前条の規定により、手数料の免除を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料の免除申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、天災等の場合で町長が特に認めたときは、この限りでない。

2 町長は、手数料の免除を承認したときは、当該申請者に対し、一般廃棄物処理手数料の免除決定通知書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(容器等の指定)

第10条 一般廃棄物を収納するため、町が指定した容器(以下「指定容器」という。)は、次の各号に掲げるものとする。ただし、指定容器以外のものに収納する場合には、破損等のため収納物が飛散しないよう努めなければならない。

(1) 指定容器の大きさは、次のとおりとする。

 5l用(縦440mm、横190mm、横折込み65mm)

 10l用(縦510mm、横260mm、横折込み75mm)

 20l用(縦620mm、横360mm、横折込み80mm)

 30l用(縦770mm、横360mm、横折込み90mm)

 40l用(縦800mm、横460mm、横折込み90mm)

(2) 指定容器の色は、次のとおりとする。

 赤色(燃やせるごみ)

 青色(燃やせないごみ)

 黄色(プラスチック類ごみ)

2 一般廃棄物を指定容器以外の容器に収納する場合は、条例別表第1に相当する収入証紙を容器の見やすいところに貼付しなければならない。

(平11規則14・平20規則2・平26規則1・一部改正)

(無効の指定容器等)

第11条 指定容器等は、次の各号の一に該当する場合は無効とする。

(1) 著しく汚損又は破損しているもの

(2) その他正当の使用と認められないもの

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第12条 条例第17条の規定により許可を受けようとする者は、次の各号により申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項及び第4項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物処理業」という。)の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(別記第5号様式)による。

(2) 法第7条第2項又は第5項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(別記第6号様式)による。

(3) 前各号の許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(別記第7号様式)及び法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、変更許可申請書(別記第8号様式)による。

(許可証の交付等)

第13条 町長は、前条各号に規定する申請書の受理をしたときは、当該申請書の内容を審査し、許可すべき者と決定したときは申請者に対し許可証(別記第9号様式から別記第11号様式)を交付する。ただし、許可証の有効期間は、最初の申請から2年間とする。

(許可証の返還)

第14条 前条に基づき許可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、直ちに許可証を返還しなければならない。

(1) 許可証の有効期限が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 業を廃止したとき。

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年8月27日規則第14号)

この規則は、平成11年9月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別記様式 略

浦河町廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則

平成11年4月1日 規則第9号

(平成26年4月1日施行)