○浦河町廃棄物の減量及び処理に関する条例

平成10年11月13日

条例第17号

浦河町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第22号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、再利用の促進等による廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、資源が循環して利用される社会の形成及び生活環境の保全を図り、もつて町民の快適な生活を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業系廃棄物 事業活動に伴つて生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(3) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴つて生じた廃棄物をいう。

(4) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(5) 再生資源 再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第1項に規定する再生資源をいう。

(6) 再生品 主に再生資源を用いて製造され、又は加工された製品をいう。

(町民の責務)

第3条 町民は、廃棄物の発生を抑制するとともに、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再利用を図らなければならない。

2 町民は、家庭廃棄物を徹底分別して排出するとともに、生活環境の保全上支障のない方法により、廃棄物の減量に努めなければならない。

3 町民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することにより廃棄物の減量に努めなければならない。

2 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

3 町は、町民及び事業者に対して、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する意識の啓発を図るとともに、自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

(ごみ収集場所の指定及び集積設備の設置)

第6条 町長は、自治会及び土地又は建物の占有者の協議に基づき、ごみを収集する場所(以下「ごみステーション」という。)の指定並びに指定場所に集積設備を設置することができる。

2 ごみステーションの利用者は、その利用に当たつて、一般廃棄物の減量及び処理に関し定める計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)に従いごみを分別し、かつ、指定された日時に排出するなど適切なごみの排出を行わなければならない。

3 ごみステーションの利用者は、自らの責任において当該ごみステーションを清潔に保つよう努めなければならない。

4 ごみステーション設置の当該自治会及び土地又は建物の占有者は、ごみの適切な排出及び清潔の保持を確保するため、当該ごみステーションの利用者に対し、適切な啓発を行うことができる。

第2章 一般廃棄物の減量及び処理

(一般廃棄物処理計画)

第7条 町は、次に掲げる事項を定める一般廃棄物処理計画を法第6条第1項の規定により定めるものとする。

(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

(2) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項

(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項

(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

2 一般廃棄物処理計画は、基本的事項について定める基本計画及び基本計画の実施のため必要な各年度の事業について定める実施計画に分けて定めるものとする。

3 町長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき又は変更したときは、これを告示する。

(平12条例11・平24条例3・一部改正)

(一般廃棄物の減量及び処理)

第8条 町長は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ)を行わなければならない。

2 当該収集、運搬及び処分の委託は、法第6条の2第2項及び第3項の規定に基づく基準並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)に基づき定められた基準に従つて行うものとする。

3 町は、一般廃棄物処理計画に基づき分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を町民及び事業者並びに土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「事業者等」という。)に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。

4 町は、一般廃棄物の排出の抑制を図るため、一般廃棄物処理計画に基づき資源回収の促進、包装の簡素化、再生利用可能な容器の利用その他の廃棄物排出の抑制に資する生活様式、事業活動の普及等に努めるものとする。

5 町は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障を生じない範囲において、規則で定めるところにより一般廃棄物と併せて処理することが必要であり、かつ、可能であると認める産業廃棄物の処理を行うことができる。

(事業者等による一般廃棄物の処理)

第9条 事業者等は、その排出した一般廃棄物(一般廃棄物処理計画において町(町による委託を含む。以下本条で同じ。)以外の者が収集、運搬及び処分するものとして定めた一般廃棄物に限る。)を適正に自ら処理又は法第7条の規定に基づく許可を受けた者(法第7条ただし書きの規定により許可を要しないとされた者を含む。以下同じ)にその処理を委託しなければならない。

2 事業者等は、一般廃棄物処理計画の定めるところにより自ら処理しない一般廃棄物を適正に分別、保管及び排出する等町の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

(多量排出事業者に対する指示)

第10条 町長は、多量に事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、廃棄物の減量に関する計画の作成、廃棄物を運搬又は処分すべき場所及び運搬又は処分の方法、その他必要な事項を指示することができる。

(適正処理困難物の指定等)

第11条 町長は、町がその処理を行つている一般廃棄物のうちから、町の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしその適正な処理が困難となつているもの(法第6条の3の規定に基づき指定されたものを除く。以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。

2 町長は、前項の規定による指定を行つたときは、これを告示するものとする。

3 町長は、適正処理困難物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その適正処理困難物の処理を適正に行うために必要な協力を求めることができる。

(処理除外物)

第12条 次の各号に掲げるものは、一般廃棄物処理計画の定めるところにより町が行う処理の対象とはしない。

(1) 有害性のある物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 特別管理一般廃棄物

(6) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に定める機械器具

(7) 前各号に掲げるもののほか、町が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は町の処理施設の機能に支障が生ずる物

2 町長は、前項に規定する一般廃棄物を処分しようとする者に対し、一般廃棄物処理計画に基づき、一般廃棄物処理業者への処理の委託その他必要な事項を指示することができる。

(平13条例3・一部改正)

(再生利用促進物)

第13条 町長は、再生利用を促進する必要があると認められる製品、容器等を再生利用促進物として指定することができる。

2 再生利用促進物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自ら率先して再生利用促進物の回収を行うこと等により、その再生利用等の促進に努めなければならない。

3 町長は、再生利用促進物の再生等が促進されるよう、事業者及び町民と協力して再生利用促進物の周知、その回収及び再生利用の啓発等に努めなければならない。

(廃棄物再生事業者の協力)

第14条 町は、一般廃棄物の減量を図るため、登録廃棄物再生事業者に対し、一般廃棄物の再生に関して必要な協力を求めることができる。

(改善指示及び勧告)

第15条 町長は、事業者等がその責務を果たしていないと認められる場合は、改善のための必要な事項を指示することができる。

2 町長は、前項に規定する指示に従わない事業者等に対し、期限を定めて指示の内容を履行するよう勧告することができる。

3 町長は、前項に規定する勧告を受けた者が、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

4 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者等にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

第3章 手数料

(一般廃棄物処理手数料)

第16条 町長は、一般廃棄物を処理する場合には別表第1及び別表第2に定める手数料を徴収する。

2 前項に規定する手数料の徴収方法については、規則で定める。

3 町長は、天災その他特別の理由があると認められるときは規則に定めるところにより第1項に規定する手数料を減免又は免除することができる。

(一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料等)

第17条 法第7条第1項若しくは第4項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)の許可を受けようとする者、法第7条第2項若しくは第5項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の更新を受けようとする者又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者及び法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、申請の際、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき10,000円

(2) 一般廃棄物処分業許可申請手数料 1件につき10,000円

(3) 一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 1件につき5,000円

(4) 一般廃棄物処分業許可更新申請手数料 1件につき5,000円

(5) 一般廃棄物収集運搬及び処分業者で、事業の範囲の変更の許可申請手数料 1件につき3,000円

(6) 一般廃棄物収集運搬及び処分業許可証再交付手数料 1件につき1,000円

第4章 罰則

(過料)

第18条 詐欺その他不正の行為により、この条例に規定する手数料を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平12条例11・一部改正)

(罰則)

第19条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第21条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(2) 第22条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(両罰規定)

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対して、この条例の罰金刑を科する。

第5章 雑則

(報告の徴収)

第21条 町長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第22条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者の事務所若しくは事業場に立ち入り、一般廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(技術管理者)

第22条の2 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であつて、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあつた者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認められる者

(平25条例5・追加)

(委任)

第23条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年8月17日条例第13号)

この条例は、平成11年9月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月21日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月26日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1(第16条関係)の改正規定は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

(平11条例13・平17条例1・平19条例18・平23条例8・平26条例2・一部改正)

搬出者区分

収集区分

分別区分

金額

家庭系

町が収集

燃やせるごみ

5l用の指定容器 10円

10l用の指定容器 20円

20l用の指定容器 40円

30l用の指定容器 60円

燃やせないごみ

10l用の指定容器 20円

20l用の指定容器 40円

30l用の指定容器 60円

40l用の指定容器 80円

プラスチック類

10l用の指定容器 20円

20l用の指定容器 40円

30l用の指定容器 60円

40l用の指定容器 80円

粗大ごみ

別表第2

資源ごみ・その他のごみ

無料

直接搬入

 

10kgまでは100円。10kgを超えたときは、10kgごとに80円を加えた額

事業系

公共系

町が収集

燃やせるごみ

5l用の指定容器 10円

10l用の指定容器 20円

20l用の指定容器 40円

30l用の指定容器 60円

燃やせないごみ

10l用の指定容器 20円

20l用の指定容器 40円

30l用の指定容器 60円

40l用の指定容器 80円

プラスチック類

10l用の指定容器 20円

20l用の指定容器 40円

30l用の指定容器 60円

40l用の指定容器 80円

粗大ごみ

別表第2

資源ごみ・その他のごみ

無料

直接搬入

 

10kgまでは100円。10kgを超えたときは、10kgごとに80円を加えた額

ペット(小動物)火葬料金

犬、猫1匹につき 3,000円

別表第2(第16条関係)

(令2条例4・全改)

種目

品目

金額

電気・ガス・石油・厨房器具

ガスコンロ・クッキングヒーター(据置型)

500円

ガス台・流し台・調理台(システムキッチン等一体型のものを除く。)

500円

給湯器(床置型のもので、電気温水器を除く。)

900円

ストーブ(電気ストーブを除く。)

500円

電子レンジ台

500円

灯油タンク(容量が25l以上90l以下のもの)

500円

テレビ台

500円

ふろ釜(24時間ぶろ洗浄器)

500円

ミシン(卓上型以外のもの)

500円

家具・寝具・建具

いす(応接用で1人用のもの)

500円

いす(応接用で2人用のもの)

900円

オーディオラック

500円

カーペット・じゆうたん(広さが3畳超えるもの)

500円

鏡台(スタンドミラー)

500円

げた箱(高さが1m未満のもの)

500円

げた箱(高さが1m以上のもの)

900円

サイドボード(幅が1m未満のもの)

500円

サイドボード(幅が1m以上のもの)

1,300円

洗面化粧台(シャンプードレッサー)

900円

たんす(高さが1m未満のもの)

500円

たんす(高さが1m以上のもの)

1,300円

テーブル(最大の辺又は径が1m以上のもの)

500円

(木製・スチール製で両そで付きのもの)

1,300円

(木製・スチール製で両そで付き以外のもの)

900円

ついたて(間仕切りスクリーン)

500円

戸棚(食器棚・茶たんす・本棚等で高さが1m未満のもの)

500円

戸棚(食器棚・茶たんす・本棚等で高さが1m以上のもの)

900円

ベッドマットレス(スプリング付きのもの)

1,800円

二段ベッド・シングルベッド・セミダブルベッド・パイプベッド(ベッドマットレスを除く。)

500円

ダブルベッド(ベッドマットレスを除く。)

900円

リクライニング機能付ベッド(ベッドマットレスを除く。)

1,300円

ホームラック・スチール棚(背板・側板がないもので高さが1m以上のもの)

500円

ロッカー(木製・スチール製で幅が1m未満のもの)

500円

ロッカー(木製・スチール製で幅が1m以上のもの)

900円

ワゴン(最大の辺又は径が1m以上のもの)

500円

趣味・スポーツ・レジャー用品

オルガン(電子オルガン)

1,300円

オルガン(電子オルガン以外のもの)

900円

健康器具(電動式以外(ぶら下がり器・サイクリングマシーン等)のもの)

500円

ゴムボート(底板付き含む。)

500円

車両装備品(車両用ルーフボックス)

500円

卓球台(セット)

1,300円

マッサージ機(いす型のもの)

900円

その他

編み機

500円

車いす

500円

子供用遊具類(ブランコ・すべり台)

500円

自転車(作業用台車)

500円

水槽

500円

500円

ペット小屋(木製・スチール製のもの)

500円

物干し台(土台付きのもの)

900円

浴槽(ステンレス・ホーロー)

900円

その他のもの(最大の辺又は径が1m以上のもの)

500円

浦河町廃棄物の減量及び処理に関する条例

平成10年11月13日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成10年11月13日 条例第17号
平成11年8月17日 条例第13号
平成12年3月22日 条例第11号
平成13年3月21日 条例第3号
平成16年3月24日 条例第5号
平成17年1月26日 条例第1号
平成19年12月19日 条例第18号
平成23年6月17日 条例第8号
平成24年3月22日 条例第3号
平成25年3月21日 条例第5号
平成26年3月20日 条例第2号
令和2年3月18日 条例第4号