○浦河町さわやかな環境を守り育む条例施行規則

平成11年4月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、浦河町さわやかな環境を守り育む条例(平成10年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勧告及び命令)

第2条 条例第19条第2項に規定する勧告は、浦河町さわやかな環境を守り育む条例に関する勧告書(別記第1号様式)により20日以内の履行期限を定めて行うものとする。

2 条例第19条第3項に規定する命令は、浦河町さわやかな環境を守り育む条例に関する命令書(別記第2号様式)により20日以内の履行期限を定めて行うものとする。

(公表)

第3条 条例第19条第4項に規定する公表は、次の各号に掲げる事項を浦河町広告式条例(昭和54年条例第7号)第5条に規定する掲示場で掲示を行う。

(1) 住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)

(2) 氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

(3) 命令事項

(4) その他町長が必要と認める事項

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(浦河町生活環境美化条例施行規則の廃止)

2 浦河町生活環境美化条例施行規則(昭和55年規則第8号)は、廃止する。

別記様式 略

浦河町さわやかな環境を守り育む条例施行規則

平成11年4月1日 規則第10号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成11年4月1日 規則第10号