○浦河町さわやかな環境を守り育む条例

平成10年11月13日

条例第18号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、北海道環境基本条例(平成8年条例第37号)に定めるもののほか、浦河のさわやかな環境を守り育むことについて、町、町民等及び事業者の権利と責務並びに環境への負荷の軽減を進めるとともに、生活環境の美化についても必要な事項を定め、もつて町民の健康で快適な生活の確保に寄与し、又、浦河の豊かな自然を後世に引き継ぐことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民等 浦河町(以下「町内」という。)に住所を有する者、町内に滞在する者及び町内を旅行する者をいう。

(2) 事業者 町内で事業活動を営む者をいう。

(3) 占有者等 町内に土地若しくは建物を占有し、又は管理する者をいう。

(4) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であつて、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(5) 廃棄物 ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚泥、ふん尿、廃油、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状若しくは液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

(6) 空き缶等 飲料及び食品等を収容していた缶、瓶、ポリエチレンテレフタレート製ボトルその他の容器、チューインガムのかみかす、紙くず、プラスチックくず、包装紙その他の散乱性の高いごみをいう。

(7) 回収容器 たばこの吸い殼若しくは空き缶等を回収するために設置され、又は持ち歩かれる容器をいう。

(8) 投げ捨て 回収容器以外の場所にたばこの吸い殻又は空き缶等を捨てることをいう。

(町民等の権利と責務)

第3条 町民等は、浦河の快適でさわやかな環境(以下「環境」という。)の恵みを享受する権利と、それを育み未来の世代に引き継ぐ責務を有する。

2 町民等は、環境づくりに自ら積極的に努めるとともに町が実施する環境に関する施策に協力しなければならない。

3 町、町民等、事業者及び占有者等は、環境を守り育み享受する上での浦河町廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成10年条例第17号)第3条から第5条までに規定するそれぞれの責務を有する。

4 町及び事業者は、その事業の推進に当たつて発生する廃棄物の減少を図るとともに環境と調和した事業を推進し、その事業活動に伴う情報の自主的な提供に努めなければならない。

5 事業者は、その事業活動の実施に当たつては、自ら環境の確保に努めるとともに、町が実施する環境の確保に関する緒施策に協力し、併せてこれに関する従業員の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

第2章 環境の保全及び美化に関する責務

(投げ捨て等の禁止)

第4条 町民等は、道路、公園、河川、海岸、広場、港湾その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)に空き缶等の投げ捨て並びにタン及びツバの吐き捨てをしてはならない。

2 町民等は公共の場所及びその他の他人が占有する場所に犬、猫等のペットのふんを放置してはならない。

3 公共の場所において、宣伝物、印刷物、その他のもの(以下「宣伝物等」という。)を公衆に配布又は配布させた者は、その宣伝物等が散乱した場合は速やかに当該宣伝物等を回収し、適正に処理しなければならない。

4 町民等は、公共の場所及びその他の他人が占有する場所に、落書きをしてはならない。

(公共の場所での喫煙の制限)

第5条 町民等は、公共の場所においては、灰皿の設置場所又は回収容器等を用いないで、たばこを喫煙してはならない。

(公共の場所での廃棄物の焼却、投棄等の禁止)

第6条 町民等は、公共の場所において廃棄物を焼却してはならない。

2 町民等は、公共の場所に廃棄物を投棄又は放置してはならない。

(ごみ収集日以外のごみ出しの禁止)

第7条 町民等及び事業所はごみ収集日の指定時間以外に、ごみをごみ集積所に出してはならない。

2 町民等及び事業所は、ごみ収集日に指定品目以外のごみを出してはならない。

(回収容器の設置義務)

第8条 空き缶等及びたばこの吸い殻等投げ捨ての対象となるおそれのある物の製造、加工、販売等を行う者は、これらの投げ捨てを防止するため、消費者の意識の啓発、回収容器の設置及び適正な管理等その他必要な措置を講じなければならない。

2 回収容器は、販売店又は自動販売機の近くに見やすく表示し設置しなければならない。

(血水流出等の防止)

第9条 食品、水産物及び畜産物又はその残さ(以下「食品残さ等」という。)を運搬する者は、道路に食品残さ等が落下し、又は血水が流出して発生する悪臭により環境を損なわないよう、その落下又は流出の防止に必要な措置を講じなければならない。

(空き地、廃材等の適正管理)

第10条 空き地及び遊休地の占有者等は、その占有する空き地等の草刈りを行うなど清潔を保つとともに、みだりに廃棄物が捨てられることのないように適正な管理をし、又は投棄された廃棄物の除去等その他必要な措置を講じなければならない。

2 建設資材及び廃屋、廃車等の占有者等は、塀等の設置等必要な措置を講じて、環境、景観及び安全の保持に努め適正に管理しなければならない。

3 事業者は、事業活動に伴つて生じた資材、土砂、がれき、廃材等を適正に管理し生活環境保全上支障がないようにしなければならない。

第3章 環境の保全及び美化に関する努力義務

(環境への負荷の軽減)

第11条 町民等は、自動車の暖気運転の自粛、暖房及び冷房の適正温度の保持、節電の励行等環境への負荷の軽減に努め、エネルギーを適切かつ効率よく使用しなければならない。

2 町民等は、環境への負荷の軽減のため、たい肥、化学肥料及び農薬の適正な使用に努めなければならない。

3 町民等は、河川及び沿岸海域等の富栄養化による環境悪化を防止するため、リンを含む洗剤を使用しないよう努めなければならない。

(緑化義務)

第12条 自然と町民生活の調和を図り、良好な環境の形成に資するため土地の占有者等は、当該土地の縁化に努めなければならない。

2 町、町民等、事業者及び占有者等は、花及び花木を植えてさわやかな環境を育むよう努めなければならない。

(分別収集への協力)

第13条 町民等及び事業者は、環境への負荷の軽減のため町が実施する分別収集及びごみの資源化に協力するよう努めなければならない。

(資源循環型社会の構築及び再生品の利用促進)

第14条 町、町民等及び事業者は、環境への負荷の少ない資源循環型社会を構築するために、積極的に資源の循環的な利用に取り組まなければならない。

2 町、町民等及び事業者は、ごみの分別資源化によつて生じた原材料によつて生産された再生品を積極的に生産販売、購入及び使用するよう努めなければならない。

(廃棄物の自家焼却の自粛)

第15条 町民等及び事業者は焼却によつて有害物質を発生させるおそれのある廃棄物を、自家焼却又は野焼をしないよう努めなければならない。

(廃棄物発生の制限)

第16条 町民等及び事業者は、自らの生活や事業において廃棄物の発生をできるだけ少なくするよう努めなければならない。

2 町民等は買物の際は買物袋を持参し、又、事業者は商品の包装等を工夫し、買物時の廃棄物発生を減少させるよう努めなければならない。

(土ぼこり発生の防止)

第17条 土ぼこりによる環境の汚染を防止するため、事業者及び占有者等は、当該土地から土ぼこりを発生させないよう努めなければならない。

(ごみ集積所の設置)

第18条 寮、アパート、マンション等集合住宅の占有者等は、専用のごみ集積所を設置するよう努めなければならない。

(町長の調査権等及び罰則)

第19条 町長は、第2章の規定に違反した者に対し、この条例の施行に必要な限度において、職員にその現場に立入り、関係書類又は現場を調査させることができる。

2 町長は、環境を守り育むため必要があると認めたときは、町民等、事業者及び占有者等に対し、必要な指導及び勧告をすることができる。

3 町長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めてその勧告に従うよう命令することができる。

4 町長は、前項の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなくその命令に従わないときは、氏名、事業所名等を公表し、若しくは3万円以下の罰金に処することができる。

(委任)

第20条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(浦河町生活環境美化条例の廃止)

2 浦河町生活環境美化条例(昭和55年条例第17号)は、廃止する。

浦河町さわやかな環境を守り育む条例

平成10年11月13日 条例第18号

(平成10年11月13日施行)