○浦河町老人集会施設設置条例施行規則

昭和54年12月20日

規則第9号

(使用の制限)

第2条 条例第5条の規定による老人集会施設(以下「施設」という。)の目的外使用のうち次の各号の一に該当するときはその使用を許可しない。

(1) 営利を目的とするとき。

(2) 冠婚葬祭を目的とするとき。

(3) その他施設の運営上適当と認め難いとき。

(使用の申請)

第3条 条例第6条の規定により使用許可を受けようとするものは、使用の3日前までに使用料を添えて別記様式による使用許可申請書を町長に提出し許可を受けなければならない。

(使用時間)

第4条 施設の平常の使用時間は午前9時から午後4時30分までとする。ただし、町長の許可を受けた場合は午後10時まで使用することができる。

(平12規則1・一部改正)

(使用後の点検)

第5条 使用者は、その使用が終つたときは、係員の点検を受けなければならない。

(平12規則1・旧第6条繰上)

(入浴日)

第6条 老人の入浴日は毎週月曜日、水曜日及び金曜日の3日とする。ただし、町長は必要に応じ変更することができる。

(平12規則1・旧第7条繰上・一部改正)

(休館日)

第7条 施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週木曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(3) 8月13日から8月16日まで

(4) 12月29日から翌年1月3日まで

(平12規則1・旧第8条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 条例第6条第3項の規定による減免後の使用料の額は次の各号に定めるところによる。

(1) 自治会が使用したとき 規定使用料の3割

(2) 社会教育、福祉関係団体が使用したとき 規定使用料の5割

(平12規則1・旧第9条繰上)

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平12規則1・旧第10条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 浦河町老人憩の家条例施行規則(昭和48年規則第12号)は、廃止する。

(平成12年3月31日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

画像

浦河町老人集会施設設置条例施行規則

昭和54年12月20日 規則第9号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年12月20日 規則第9号
平成12年3月31日 規則第1号