○浦河町老人集会施設設置条例

昭和54年12月18日

条例第27号

(目的)

第1条 老人の健康で明るい生活に資するため、研修、健康の増進、レクリエーシヨン並びに地域との交流などの場として老人集会施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

浦河町立 旭荘

浦河町旭町34番地の1

浦河町立 愛荻荘

浦河町荻伏町20番地

浦河町立 福寿荘

浦河町堺町東1丁目11番9号

(昭56条例3・一部改正)

(使用料)

第3条 第1条の目的によつて使用するものにあつては、無料とする。

(管理)

第4条 老人集会施設の管理のため必要な職員を置く。

(目的外使用)

第5条 老人集会施設は、第1条の目的を妨げない範囲において他に使用させることができる。

第6条 前条の規定によつて使用するものは、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合、必要に応じて条件をつけることができる。

3 前条の使用料は、別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(遵守事項)

第7条 施設を使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 所定の場所以外に出入しないこと。

(3) 許可なく備品器具等の使用又は移動をしないこと。

(4) 火災、盗難の防止等に留意し、使用に係る施設の秩序を維持すること。

(5) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 使用後は直ちに整理整とんし、清潔の保持に努めること。

(7) その他係員の指示に従うこと。

(平12条例12・追加)

(損害賠償の義務)

第8条 使用者は、建物又は設備をき損したときは、町長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(平12条例12・旧第7条繰下)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平12条例12・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(浦河町老人憩の家条例の廃止)

2 浦河町老人憩の家条例(昭和48年条例第32号)は、廃止する。

(昭和56年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第6条第3項関係)

(単位:円)

区分

使用料

摘要

9:00~12:00

13:00~17:00

17:00~22:00

9:00~17:00

和室1号

400

600

800

1,000

 

和室2号

600

800

1,200

1,400

 

集会室

800

1,100

1,600

1,900

 

全室

1,400

1,900

2,800

3,300

 

1 11月1日から4月30日までの冬期間、加算料として規定料金の2割を加算する。

浦河町老人集会施設設置条例

昭和54年12月18日 条例第27号

(平成12年3月22日施行)