○浦河町立学校の施設の利用に関する条例施行規則

昭和33年4月1日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、浦河町立学校の施設の利用に関する条例(平成12年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12教委規則1・全改)

(利用の申請)

第2条 条例第2条の規定により、学校施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の事項を具して利用しようとする日10日前までに委員会に申請しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名又は団体の名称及び代表者の氏名

(2) 利用しようとする目的及びその内容の説明

(3) 利用しようとする施設の名称

(4) 利用しようとする期日又は期間及び毎日の利用開始及び終了時刻

(5) その利用によつて、学校施設の現状に変更を加え、又は特別の設備を必要とする場合はその説明

(6) 集合見込員数

(7) 利用中において非常の災害が発生した場合における責任者の氏名

(平12教委規則1・旧第3条繰上・一部改正)

(利用申請の処理)

第3条 前条の利用申請に対し許可するか否かの決定をしたときは申請者に通知する。

(平12教委規則1・旧第4条繰上)

(利用の特例)

第4条 国又は地方公共団体が利用しようとする場合は第2条の規定を準用し協議の上、同意を与えるか否かを決定するものとする。この場合において、これらの規定中「申請者」とあるのは「申込者」と「申請」とあるのは「申込」と「許可」とあるのは「同意」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平12教委規則1・旧第5条繰上・一部改正)

(教育長への委任)

第5条 学校施設の利用についての許可又は同意は教育長が行う。

(平12教委規則1・旧第5条の2繰上)

(教育長及び校長の責任)

第6条 教育長及校長は学校施設の利用について許可し又は同意しようとするときは、法律命令及びこの規則に従い学校施設の確保に関する精神に反する事がないように注意し、学校施設が利用される期日を通じて利用者に対し学校施設の保全に必要な指示を与え、学校施設を善良に管理するよう努めなければならない。

(利用者の責任者)

第7条 利用者は校長の命令又は指示に従い、学校施設を善良に利用しなければならない。

(経費の負担)

第8条 学校施設を利用するために必要とする一切の経費は、利用者が負担するものとする。

(利用の停止)

第9条 校長は学校施設の利用がその期間中において次に掲げる各号の一に該当すると認めたときは現に利用中であると否とを問わず、速やかに利用者に対し利用の停止を命じ教育長にその旨を報告しなければならない。

(1) 利用の内容が申請又は申込の内容と相違したとき。

(2) 利用者が利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき。

(3) 利用の許可又は同意を受けない学校施設を利用したとき。

(4) 学校施設をき損したとき。

(5) 教育長及び校長の指示に反したとき。

(6) その他緊急の事態が発生したとき。

2 教育長は校長から前項の報告を受けたときは、必要な措置をとらねばならない。

(平12教委規則1・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(平12教委規則1・追加)

(施行期日)

この規則は、昭和33年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

浦河町立学校の施設の利用に関する条例施行規則

昭和33年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成12年4月1日施行)